工場立地法の届出について
平成29年4月1日から、工場立地法の届出先が、福岡県からみやこ町へ権限移譲されました。
工場立地法とは
工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。
法の対象となる工場(特定工場)
次の2つの要件を満たす工場が対象となります。(2つの要件を満たす工場のことを「特定工場」といいます)
- 業種の要件
製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)
ガス供給業、熱供給業 - 規模の要件
敷地面積(借地含む)9,000平方メートル以上 または 建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
工場立地法に関する準則(守るべき基準)
生産施設面積
敷地面積の30~65%以内
緑地面積
敷地面積の20%以上
環境施設面積
敷地面積の25%以上
※環境施設は、敷地の周辺部に15%以上配置しなければなりません。
※既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。
届出
工場の新設や既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工場の着工90日前までに所定の書類を届出なければなりません。
届出内容が適当であると認められる場合は、10日に短縮することができます。
(書類の不備等により審査に10日以上時間を要する場合もありますので事前にご相談ください。)
届出が必要な場合
- (1)新設の届出
- 特定工場を新設する場合
- 増築や敷地の増加により特定工場の要件を満たすこととなる場合
- (2)変更に係る届出
- 敷地面積の変更
- 生産施設面積の変更(減少のみの場合は届出不要)
- 緑地、環境施設面積の変更
- 緑地、環境施設の配置の変更
- 製品の変更
- (3)その他の届出
- 社名、所在地の変更
- 承継(届出をした特定工場を別法人が引き継ぐ場合)
- 廃止(届出をした特定工場を廃止する場合)
届出書類(様式)
(1)工場の新設・変更の届出書類
新設の届出の場合
- 様式番号1、4、5、6もしくは7、8~15を提出(新設届出にあわせて「実施制限期間の短縮」を行う場合は、様式番号6に代えて様式番号7を提出))
- 生産施設面積率が異なる2つ以上の業種がある場合は様式番号3を提出
- 特例団地に立地している工場の場合は様式番号10を提出
変更の場合
- 様式番号2、4、5、6もしくは7、8~15を提出(変更届出にあわせて「実施制限期間の短縮」を行う場合は、様式番号6に代えて様式番号7を提出))
- 生産施設面積率が異なる2つ以上の業種がある場合は様式番号3を提出
- 特例団地に立地している工場の場合は様式番号10を提出
(2)その他の届出書類
No | 届出書類 | 届出が必要な場合 |
---|---|---|
16 | 氏名(名称、住所)変更届出(60.7KB)![]() |
社名等を変更する場合 |
17 | 特定工場承継届出書(62KB)![]() |
合併や分社化等により工場を承継する場合 |
18 | 特定工場廃止届(61.8KB)![]() |
工場を廃止する場合 |
19 | 委任状(14.5KB)![]() |
代理人が届出を行う場合 |
届出の手引き
届出の記載例等については、「工場立地法届出の手引き」を参照ください。
工場立地法届出の手引き (8,190kbyte)
工場立地法届出の手引き (8,190kbyte)

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お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 産業振興課
電話番号:0930-32-2512
メールアドレス:nousei@town.miyako.lg.jp