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国民健康保険 国保のしくみ

 

国保に加入する人

 

 日本では、国民が安心して医療を受けられるように全ての人が何らかの健康保険に加入しなければならない(国民皆保険制度)ことになっています。 会社の健康保険(健保組合、共済組合等)に加入していない人は、職業、年齢、性別に関係なく、国民健康保険に加入することになります。
 国民健康保険は、それぞれの市町村ごとに運営されてきましたが、平成30年4月からは、都道府県も市町村とともに運営を担うこととなりました。

 

70歳以上の医療制度

 70歳になった翌月(1日生まれの場合はその月)から、2割(注)(現役並みの所得がある方は3割)で医療を受けることができます。また自己負担額が高額になったときの限度額なども変わります。医療を受けるときは「国民健康保険高齢受給者証」と「保険証」を医療機関の窓口に提出して受診してください。

 (注)昭和19年4月1日までに生まれたかたは1割負担に据え置かれ、現役並み所得のかたは、今までどおり3割負担になります。

 

退職者医療制度(平成27年3月31日までに退職されたかたで以下に該当する場合)

 会社を退職し、年金を受け取る資格のある人、またその扶養者は65歳の誕生日の月末まで(1日生まれは前月まで)「退職者医療制度」の適用となります。個人の医療機関での負担率は変わりませんが、国民健康保険の適切な運用上必ず届出を行ってください。

 

国保に加入するとき、やめるとき

 会社の健康保険等と違い、国民健康保険では世帯主がいろいろな手続きを行わなければなりません。次のようなときは、14日以内に役場担当窓口で届出を行ってください。

 

入院が決まったら

 入院をする前に、「限度額適用認定証」の交付の申請を行ってください。医療機関に提示すれば窓口で支払う医療費を高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができます。

 

一ヶ月の医療費が高額になったとき

 一ヶ月の医療費が高額になった場合、限度額を超えたものは後で支給を受けることができます。そのためには申請が必要となります。必要な書類を添付のうえ、申請を行ってください。

 

特定健康診査・特定保健指導について

 平成20年度から生活習慣病を未然に防ぐため、特定健康診査・特定保健指導が実施されるようになりました。対象となるのは、40~74歳の国保被保険者です。生活習慣病予防のため1年に1回は受診するようにしましょう。
 また、みやこ町では、若年のうちから健康への関心を持っていただくため、30代健診も実施しています。

 

 国民健康保険は、いつ起こるか分からない病気やケガに備えて、加入者のみなさんがお金を出し合い、必要な医療費などに充てる助け合いの制度です。

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 保険福祉課

電話番号:0930-32-2516

メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp