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交通事故にあったとき

 

交通事故や殴打刺傷などの第三者の行為によってケガや病気をした場合は、「第三者の行為による傷病届」の提出が必要です。
国民健康保険で治療を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を町が一時立て替えをしたことになりますので、町からその治療費を加害者または保険会社などに請求します。
この請求に必要な書類が「第三者の行為による傷病届」です。
この届け出がないと、町から加害者または保険会社などに請求ができず、皆さんがお支払いただいている保険税などから医療費として負担することになります。医療費が増え続けると、国民健康保険制度を維持するために保険税の引き上げにもつながります。

交通事故などで治療を受けた場合は、必ず「第三者の行為による傷病届」を町へ提出してください。

 

 

届け出に必要なもの

 

第三者行為届出様式(代行届出用覚書様式)一覧
No. 書類名
1 第三者行為による傷病届(85.5KB)pdf
2 事故発生状況報告書(129.7KB)pdf
3 同意書(82KB)pdf
4 交通事故証明書入手不能理由書(49.9KB)pdf

 

 

<示談は慎重に>

加害者から治療費を受け取った場合は、国保で治療を受けることはできません。
示談の前に保険福祉課に届け出をしてください。

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 保険福祉課

電話番号:0930-32-2516

メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp