70歳になったとき

70歳になったら医療費の負担が軽減されます。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付
70歳になったかたには、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付され、70歳の誕生日の翌月(月の1日生まれの方は誕生日の月)から医療費の負担割合が、一般のかたは2割、現役並み所得のかたは3割になります。
70歳以上75歳未満の人の所得区分
現役並み所得者 | 同一世帯に課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人 ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では383万円未満)の場合は、申請いただくことで1割負担となります。 |
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一般 | 住民税課税世帯で、現役並み所得者以外の人 |
低所得II | 住民税非課税世帯で、低所得I以外の人 |
低所得I | 住民税非課税世帯で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる世帯の人 |
現役並み所得者 Ⅲ | 住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人 |
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現役並み所所得 II | 住民税課税所得が380万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人 ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満の場合は、申請いただくことで1割負担となります。 |
現役並み所得者Ⅰ | 同一世帯に課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人 ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では383万円未満)の場合は、申請いただくことで1割負担となります。 |
一般 | 住民税課税世帯で、現役並み所得者以外の人 |
低所得II | 住民税非課税世帯で、低得者 I 以外の人 |
低所得I | 住民税非課税世帯で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる世帯の人 |
高額療養費の支給
同じ月内に、医療機関で次の表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請により超えた分が支給されます。(入院の場合、1ヶ月に医療機関に支払う費用は世帯ごとの限度額までとなります。)
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円 ※医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 (44,400円(注)) |
一般 | 14,000円 | 57,600円 (44,400円(注)) |
低所得II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得I | 8,000円 | 15,000円 |
(注)過去12ヶ月間に4回以上支給を受ける場合の4回目からの限度額
※低所得I、IIに該当する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、入院をするときは忘れずに申請してください。
所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者 Ⅲ | 252,600円 ※医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 (140,100円(注)) |
252,600円 ※医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 (140,100円(注)) |
現役並み所得者 Ⅱ | 167,400円 ※医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 (93,000円(注)) |
167,400円 ※医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 (93,000円(注)) |
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円 ※医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 (44,400円(注)) |
80,100円 ※医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 (44,400円(注)) |
一般 | 18,000円 | 57,600円 (44,400円(注)) |
低所得II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得I | 8,000円 | 15,000円 |
(注)過去12ヶ月間に4回以上支給を受ける場合の4回目からの限度額
※低所得I・II、現役並み所得者I・IIに該当する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、入院をするときは忘れずに申請してください。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp