医療費が高額になったとき
医療費の支払いが高額になったときは、申請により、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として給付されます。
※入院時の差額ベッド代・食事代・居住費、保険外診療、文書料等は対象外です。
自己負担限度額
自己負担限度額とは、一つの医療機関で1カ月(1日から末日まで)に負担する医療費の上限額で、年齢や世帯の前年の所得によって異なります。
【表1】 70歳未満の人の場合
所得 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|---|
901万円を超える | ア | 252,600円(※1) | 140,100円 |
600万円を超え901万円以下 | イ | 167,400円(※2) | 93,000円 |
210万円を超え600万円以下 | ウ | 80,100円(※3) | 44,400円 |
210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
(※1)医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(※2)医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(※3)医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
【表2】 70歳から74歳までの人の場合
課税所得 | 区分 | 外来 (個人単位) A |
外来+入院 (世帯単位) 3回目まで B |
外来+入院 (世帯単位) 4回目以降 B’ |
---|---|---|---|---|
690万円以上 | 現役並み3 | - | 252,600円(※1) | 140,100円 |
380万円以上 | 現役並み2 | - | 167,400円(※2) | 93,000円 |
145万円以上 | 現役並み1 | - | 80,100円(※3) | 44,400円 |
145万円未満 | 一般 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 (低所得者1を除く) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯 (年金収入80万円未満等) |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
(※1)医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(※2)医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(※3)医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
高額療養費の計算方法
70歳未満の人のみの世帯の場合
1.次のとおりに分け、それぞれの支払いを計算
- 個人ごと
- 月ごと
- 医療機関ごと(調剤薬局分は処方元医療機関に合算できます)
(同一の病院に歯科がある場合は、歯科は分けて計算) - 入院・外来ごと
2.「1」のうち、支払が21,000円以上となったものを合算
3.「2」が表1の自己負担額を超えた場合、その超えた額が給付されます。
70歳から74歳までの人のみの世帯の場合
1.次のとおりに分け、それぞれの支払いを計算
- 個人ごと
- 月ごと
- 入院・外来ごと
2.個人ごとの外来の支払いが表2のAを超えた場合、その超えた額を給付
3.世帯内に入院した人がいた場合
- 同じ世帯の人の「2で給付した残りの支払額(外来分)」と「入院の支払額」を合算
- 合算した額が表2のB(B')を超えた場合、その超えた額を給付
70歳未満の人と70歳から74歳までの人が同じ世帯の場合
1.70歳から74歳までの人の高額療養費を計算(表2を適用)。
2.「1」のうち、なお残る負担額(表2の限度額)に、70歳未満の人の自己負担額(21,000円以上となった分のみ)を合算して高額療養費を計算(表1を適用)。
3.「1」と「2」の合算額を給付。
詳しくは担当までお問合せください。
給付の申請について
高額療養費の給付を受けるには、必要書類を添えて医療保険係の窓口に申請が必要です。
給付が受けられる権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年間です。
申請に必要な書類
1. 医療機関等が発行した領収書または支払証明書
2.世帯主の口座番号などが確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
3.国民健康保険に加入していることが確認できるもの(被保険者証、資格確認書など)
4.受診した人の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知書など)
5.窓口に来る人の身分が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※高額療養費の申請には医療機関へ支払った領収書の原本が必要となりますので、領収書は大切に保管してください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 (利用にあたっては医療機関にご確認ください。) |
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp