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医療費が高額になったとき

 

医療費の支払いが高額になったときは、申請により、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として給付されます。
※入院時の差額ベッド代・食事代・居住費、保険外診療、文書料等は対象外です。

 

自己負担限度額

 

 自己負担限度額とは、一つの医療機関で1カ月(1日から末日まで)に負担する医療費の上限額で、年齢や世帯の前年の所得によって異なります。

 

表1】 70歳未満の人の場合

所得 区分 3回目まで 4回目以降
901万円を超える 252,600円(※1) 140,100円
600万円を超え901万円以下 167,400円(※2) 93,000円
210万円を超え600万円以下 80,100円(※3) 44,400円
210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 

(※1)医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(※2)医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(※3)医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

 

 

表2】 70歳から74歳までの人の場合

課税所得 区分 外来
(個人単位)
A
外来+入院
(世帯単位)
3回目まで B
外来+入院
(世帯単位)
4回目以降 B’
690万円以上 現役並み3 - 252,600円(※1) 140,100円
380万円以上 現役並み2 - 167,400円(※2) 93,000円
145万円以上 現役並み1 - 80,100円(※3) 44,400円
145万円未満 一般 18,000円 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯
(低所得者1を除く)
低所得者2 8,000円 24,600円 24,600円
住民税非課税世帯
(年金収入80万円未満等)
低所得者1 8,000円 15,000円 15,000円

 

(※1)医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(※2)医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(※3)医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

 

 

高額療養費の計算方法

 

70歳未満の人のみの世帯の場合

1.次のとおりに分け、それぞれの支払いを計算 

2.「1」のうち、支払が21,000円以上となったものを合算

3.「2」が表1の自己負担額を超えた場合、その超えた額が給付されます。

 

70歳から74歳までの人のみの世帯の場合

1.次のとおりに分け、それぞれの支払いを計算

2.個人ごとの外来の支払いが表2のAを超えた場合、その超えた額を給付

3.世帯内に入院した人がいた場合

 

70歳未満の人と70歳から74歳までの人が同じ世帯の場合

1.70歳から74歳までの人の高額療養費を計算(表2を適用)。

2.「1」のうち、なお残る負担額(表2の限度額)に、70歳未満の人の自己負担額(21,000円以上となった分のみ)を合算して高額療養費を計算(表1を適用)。

3.「1」と「2」の合算額を給付。

 

詳しくは担当までお問合せください。

 

給付の申請について

 

高額療養費の申請には医療機関へ支払った領収書の原本が必要です。
領収書は大切に保管してください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

(利用にあたっては医療機関にご確認ください。

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 保険福祉課

電話番号:0930-32-2516

メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp