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退職したとき

 

 退職者医療制度は、長い間会社などに勤めていて退職した人とその扶養家族が国保に加入する場合に適用される制度です。
 なお、この制度は、平成27年3月31日までに退職されたかたで、以下に該当する場合のみ適用されます。

 

 

対象となる人

 

  1. 国保に加入している。
  2. 厚生年金などの老齢(退職)年金を受けていて、その加入期間が20年(または40歳以降に10年)以上ある。
  3. 65歳になっていない。

 

上記1~3のすべてにあてはまる人(退職被保険者本人)とその扶養家族

 

※扶養家族:
退職被保険者本人と同じ世帯で、主として本人により生計を維持している本人の配偶者(事実上、婚姻関係にある人を含む)及び三親等内の姻族

 

 

国保に届け出を

 

年金証書を受け取ったら14日以内に国保に届け出をしましょう。「国民健康保険退職被保険者証」がもらえます。

 

 

退職後の医療保険

 

退職者医療制度の適用を受ける以外にも、一定の条件を満たせば

 ◆職場の保険に引続き加入する(任意継続)。
 ◆他の保険に加入している人の扶養家族となる。


などの選択ができる場合があります。

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 保険福祉課

電話番号:0930-32-2516

メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp