国民健康保険税について
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税は世帯主が納めます。(地方税法第703条の4)
国民健康保険に加入されている方全員の国民健康保険税を、世帯主がまとめて納めることになります。 そのため、 世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に1人でも国民健康保険の被保険者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。
国民健康保険税のしくみ
国民健康保険税は次の3つの組み合わせによって構成されています。
- 医療保険分
- 後期高齢者支援金分
- 介護保険分 ※40歳以上~65歳未満の方のみ
組み合わせ方は年齢によって次の表のとおりになります。
40歳未満の方 | 医療保険分+後期高齢者支援金分 |
---|---|
40歳以上65歳未満の方 | 医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分 |
65歳以上75歳未満の方 | 医療保険分+後期高齢者支援金分 |
※65歳からは介護保険料が別途賦課されるようになります。
令和7年度国民健康保険税の算出方法
国民健康保険税は、加入者の所得や、世帯構成によって変わります。
算出方法は次の表のとおりです。
種別 | 計算方法 | |||
---|---|---|---|---|
(税率及び税額) 医療分 |
(税率及び税額) 後期高齢者 |
(税率及び税額) 介護分 |
||
所得割 | 前年中の総所得金額等-43万円(町県民税の基礎控除額※1) | 7.00% | 2.60% | 2.60% |
均等割※2 | 被保険者一人につき(年額) | 25,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
平等割 | 1世帯につき(年額) | 25,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
平等割 | 特定世帯※3の場合 | 12,500円 | 4,000円 | 7,000円 |
平等割 | 特定継続世帯※4の場合 | 18,750円 | 6,000円 | 7,000円 |
限度額 | 1世帯の最高限度額 | 66万円 |
26万円 | 17万円 |
※1 町県民税の基礎控除額・・・合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に減少します。
※2 均等割・・・未就学児については5割減額
※3 特定世帯・・・国民健康保険の被保険者が、後期高齢者医療制度に移行したことによって、世帯の中に国民健康保険の被保険者が1人 となる世帯。該当すると、5年間平等割(介護分を除く)が半額となります。
※4 特定継続世帯・・・特定世帯に該当して5年間経過した世帯。さらに3年間、平等割額(介護分を除く)が4分の1減額となります。
保険税の試算については、税務課窓口にて実施しております。必要書類については事前にお問合せください。
保険税の軽減
所得が少ない方については、次の表のとおり均等割と平等割が軽減されます。
軽減を判定するためには、国民健康保険加入者全員(擬制世帯主を含む)の所得の申告が必要です。
※未申告者がいる場合、軽減が適用されません。
前年中の所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等※5の数-1)以下 | 7割軽減 |
(国保加入者+特定同一世帯所属者※6)×30万5千円 +43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割軽減 |
(国保加入者+特定同一世帯所属者)×56万円 +43万円 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割軽減 |
※5 給与所得者等・・・一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金等所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、または公的年金等の収入が110万円を超える65歳以上の人)。
※6 特定同一世帯所属者・・・国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人。
保険税を納めるときの注意
- 納付義務者は世帯主(保険税がかかるのは加入者分のみ)です。
- 国保に加入する日が属する月から納付します。
- 年度途中で国保に加入したり、やめたりした場合は
途中で加入:加入した月分から月割りで納付
途中でやめる:やめた前月分までを月割りで納付 - 1年分の保険税を年8回で納付するため、喪失の状況により納付または還付になる場合があります。
保険税を滞納すると
特別な理由もなく保険税を滞納している場合は、次のような措置が取られます。
- 督促を受けたり、延滞金が加算されることがあります。
- 特別療養費支給対象者となることがあります。その場合、医療費はいったん全額自己負担となります。
- 預金・土地・家屋など財産につき、差し押さえされることがあります。
便利で確実 口座振替のご利用を
一度手続きをすれば、毎回自動的に保険税が振り替えられるので、納め忘れがありません。
町指定の金融機関で手続きをしてください。
納付場所
みやこ町役場 本庁(支所・出張所では取扱いできません)
福岡京築農業協同組合
西日本シティ銀行
福岡銀行
北九州銀行
福岡ひびき信用金庫
九州内のゆうちょ銀行又は郵便局(沖縄県を除く)
コンビニエンスストア(一部は除く)
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 税務課
電話番号:0930-32-2515
メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp