認可地縁団体の設立について
1 地縁団体とは
地縁団体は、地方自治法(以下、「法」という)第260条の2第1項において「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置付けられている、いわゆる町内会・自治会などの地縁による団体(以下「地縁団体」という。)を指します。
2 認可地縁団体とは
地域的な共同活動を円滑に行うことを目的に、みやこ町の認可を受け、法人格を得た自治会(区)のことです。
法人格を有するため、不動産の登記、契約や取引などの法律行為を行うことができ、法人税や固定資産税などの課税対象となります(条件により減免措置あり)。
認可地縁団体になることにより、みやこ町の監督下におかれたり、行政権限の一部を有したりするものではなく、住民により任意的に組織され活動する従来の自治会と相違ありません。
3 認可地縁団体になるための要件
- 自治会(区)の活動実績があること。
- 区域が定まっていること。
- 区域内の全住民の相当数が構成員として加入していること。
- 規約を定めていること。
4 認可申請に必要な書類
- 地縁団体認可申請書(19.4KB)
- 規約(34.2KB)
- 総会の議事録(20.6KB)
- 構成員名簿(20.4KB)
- 前年度の事業報告書・決算書、今年度の事業計画書・予算書
- 代表者の承諾書(15.2KB)
- 地縁団体の区域図
- 代理人の有無(23.8KB)
- 代表者の職務執行の停止の有無、職務代行者選任の有無(23.8KB)
5 認可地縁団体の手引き
要件の詳細や作成書類の記入例については、『認可地縁団体の手引き(4,970.8KB)』をご参照ください。
- 要件の詳細について 2ページ
- 作成書類の記入例 3ページ、18~32ページ
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 総務課
電話番号:0930-32-2511
メールアドレス:soumu@town.miyako.lg.jp