選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規定に基づき閲覧することができます。
閲覧する際は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)提示が必要です。
閲覧する際は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)提示が必要です。
選挙人名簿の閲覧手続
該当する申出書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して選挙管理委員会へ提出してください。
選挙管理委員会が受理した後、閲覧の可否を決定し通知します。
なお、選挙人名簿が競合する場合や選挙期日の公(告)示日から選挙期日の5日後までの間などは閲覧できませんので、事前に選挙管理委員会へお問合せ下さい。
閲覧の申出者および提出書類
閲覧の目的 | 申出者 | 提出書類 |
---|---|---|
選挙人名簿の登録 の確認 |
選挙人 |
|
政治活動 (選挙運動を含む) |
・公職の候補者 ・政党その他の 政治団体 |
示す書類
の写し、政治活動の実績を示す資料
|
政治・選挙に関する 統計調査、世論調査、 学術研究 |
・国又は地方公 共団体の機関 ・法人 ・個人 |
|
様式ダウンロード
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)(22.1KB) 〔PDF(92.5KB)〕
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号)(17.5KB) 〔PDF(49.5KB)〕
- 承認法人に関する申出書(様式第4号)(18.6KB) 〔PDF(83.4KB)〕
閲覧の方法
名簿の内容を他に写す方法は、筆記およびパソコンへの入力(インターネットへ接続はできません。)のみです。
コピー、スキャナー取り込み、撮影、録音、FAXでの送信等はできません。
委員会の指示に従わない場合は、閲覧を中止し、作成した資料は返還していただきます。
選挙人名簿の閲覧に関する罰則規定
偽りその他の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
市区町村選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。
市区町村選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。
選挙人名簿の閲覧状況の公表
選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表します。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 総合行政委員会
電話番号:0930-32-6004
メールアドレス:kansa@town.miyako.lg.jp