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選挙人名簿の閲覧

 

選挙人名簿の閲覧

 

挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規定に基づき閲覧することができます。
閲覧する際は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)提示が必要です。
 

選挙人名簿の閲覧手続

 
該当する申出書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して選挙管理委員会へ提出してください。
選挙管理委員会が受理した後、閲覧の可否を決定し通知します。
なお、選挙人名簿が競合する場合や選挙期日の公(告)示日から選挙期日の5日後までの間などは閲覧できませんので、事前に選挙管理委員会へお問合せ下さい。
 
 

閲覧の申出者および提出書類

閲覧の目的 申出者 提出書類

選挙人名簿の登録

の確認

選挙人

政治活動

(選挙運動を含む)

・公職の候補者

・政党その他の

 政治団体

  示す書類

  • 申出者が政党その他の政治団体であるときは、政治団体の届出書

  の写し、政治活動の実績を示す資料

  • その他選挙管理委員会が必要と認めた書類

政治・選挙に関する

統計調査、世論調査、

学術研究

・国又は地方公

 共団体の機関

・法人

・個人

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式ダウンロード

 

 

 

 

 

 

閲覧の方法

 

名簿の内容を他に写す方法は、筆記およびパソコンへの入力(インターネットへ接続はできません。)のみです。

コピー、スキャナー取り込み、撮影、録音、FAXでの送信等はできません。

委員会の指示に従わない場合は、閲覧を中止し、作成した資料は返還していただきます。 

 

 

選挙人名簿の閲覧に関する罰則規定

 

偽りその他の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
市区町村選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。

 

 

選挙人名簿の閲覧状況の公表

 

選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表します。

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 総合行政委員会

電話番号:0930-32-6004

メールアドレス:kansa@town.miyako.lg.jp