特別児童扶養手当
精神または身体が一定以上の障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
特別児童扶養手当を受けられる人
日本国内に住所があり、精神または身体に一定以上の障がいを有する児童を監護している父か母、または父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。
※ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
(1) 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
(2) 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
(3) 対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。
(4) 定められた額以上の所得があるとき。 詳しくは「特別児童扶養手当の得制限限度額」をご覧ください。
※対象児童が、手当を受給中に児童福祉施設(入所施設)や心身障がい者更生援護施設(入所施設)などに入所した場合は、手当は支給されません。
必ず、窓口でその旨を申し出てください。手続きをしないと、入所月にさかのぼって手当を返還しなければなりませんので、注意してください。
なお、施設を退所された場合は、あらためて新規申請手続きをしないと、手当は支給されません。
手当の月額 (令和6年4月~ )
重度障がい児(1級) | 1人につき 月額 55,350円 |
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中度障がい児(2級) | 1人につき 月額 36,860円 |
手当の支払
- 手当は認定請求をした月の翌月分から支給されます。
- 支払いは4月、8月、11月の3回、指定された受給者の口座に振り込まれます。
支払日 | 支給対象月 |
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4月11日 | 12月~3月分 |
8月11日 | 4月~7月分 |
11月11日 | 8月~11月分 |
※支払日が、金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日になります。
手当を受ける手続
窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。 (1) 戸籍謄本(請求者・対象児童) (2)請求者の個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど) (3)配偶者・対象児童・扶養義務者の個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど) ※扶養義務者…請求者からみた曾祖父母、祖父母、父母、子、孫、曾孫および兄弟姉妹 (4) 本人であることを証明するもの(免許証、個人番号カードなど) (5)療育手帳・身体障害者手帳(取得している場合) (6) 診断書 (診断書は症状により所定の様式があります) ※療育手帳【A判定】または判定書【重度以上】・身体障害者手帳【該当要件に当てはまる場合】をお持ちの人は診断書を省略できる場合があります。 (7) 請求者名義の通帳 (8)1月2日以降に転入した人は、旧住所地の所得証明書(扶養親族数等および政令で定める諸控除等を記載したもの) ◆4月~6月申請⇒前年度の所得証明書 ◆7月~9月申請⇒前年度の所得証明書と本年度の所得証明書 ◆10月~12月・1月~3月申請⇒本年度の所得証明書 (9)その他必要に応じて添付書類
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再認定届
証書に記載している再診断予定時期以降、引き続き手当を受けようとするときは、再認定届に診断書を添えて提出し、再認定を受ける必要があります。
再判定時期前に通知を住所地に郵送します。届いていない場合はご連絡ください。
※正当な理由がなく、再診断時期を過ぎて再認定届を提出した場合、再診断予定時期の翌月から再認定届を提出した月までの手当が不支給となります。
所得状況届(現況届)
所得状況届は、受給者の前年の所得状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができなくなりますから、必ず提出してください。
また、2年間届出がないと、時効により手当の支給を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。
詳しくは「特別児童扶養手当の所得状況届(現況届)」をご覧ください。
その他の届出
住所、支払金融機関、氏名の変更、証書をなくしたときなどは、手続きが必要です。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:0930-32-2725
メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp