別児童扶養手当の所得制限限度額
手当を受けようとする本人、その配偶者または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が下記表の額以上であるときには、手当は支給されません。所得は、課税台帳で確認します。
所得の計算方法
所得額 = 年間収入額 - 必要経費(給与所得控除額など)- 80,000円(社会保険料相当額)- 下記の主な控除
扶養親族等の数 | 本人(受給者) | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
加算額 (右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。) |
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき |
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) |
障がい者 | 270,000円 |
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特別障がい者 | 400,000円 |
寡婦(夫) | 270,000円 |
ひとり親 | 350,000円 |
勤労学生 | 270,000円 |
配偶者特別控除 | 相当額 (満額の場合 330,000円) |
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:0930-32-2725
メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp