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別児童扶養手当の所得制限限度額

 

 手当を受けようとする本人、その配偶者または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が下記表の額以上であるときには、手当は支給されません。所得は、課税台帳で確認します。

 

所得の計算方法

 所得額 = 年間収入額 - 必要経費(給与所得控除額など)- 80,000円(社会保険料相当額)- 下記の主な控除

所得制限限度額

扶養親族等の数 本人(受給者) 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
以降1人につき 380,000円加算 213,000円加算

加算額

(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。)

70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき
100,000円

特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき
250,000円

扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)
60,000円

 

主な控除

障がい者 270,000円
特別障がい者 400,000円
寡婦(夫) 270,000円
ひとり親 350,000円
勤労学生 270,000円
配偶者特別控除 相当額 (満額の場合 330,000円)

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課

電話番号:0930-32-2725

メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp