特別児童扶養手当の所得状況届(現況届)
特別児童扶養手当の受給資格者は、毎年「特別児童扶養手当所得状況届」を提出する必要があります。
この届出を提出しないと、8月分以降の手当が差し止められます。
また、2年間届出がない場合は、時効により受給権がなくなりますので、ご注意ください。
新たに新規認定請求された人で請求日が7月1日以降である人は、その年の現況届の提出は必要ありません。
手当証書の廃止について
- 令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止となります。
- 令和6年6月までに交付している証書は、所得状況届の際に、回収を行います。
- 今後、手当の受給者であることの証明が必要な場合は、受給証明申請書の提出により、受給証明書を交付します(所得制限により支給停止の場合等は、証明書を交付できません)。
受付期間
8月上旬~9月上旬頃 (土曜日・日曜日・祝日を除く)
必要なもの
- 手当証書
- 本人であることを証明するもの(運転免許証、個人番号カードなど)
- 1月2日以降に転入した人は、旧住所地の所得証明書(本人および配偶者、扶養義務者のもの)
※扶養親族数等および政令で定める諸控除等を記載したもの - 配偶者、同居している扶養義務者がいる場合は、その者の個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
※扶養義務者…受給者からみた父母・祖父母・曾祖父母・子・孫・曾孫および兄弟姉妹
(※)その他必要に応じて添付書類
住所、支払金融機関、氏名の変更などがあったときは、手続きが必要です。
所得税・住民税の申告をお願いします
現在みやこ町では、「特別児童扶養手当」の現況届(所得状況届)の提出の際に所得の状況を確認しています。そのため、所得状況の確認ができない場合、受付はできません。
所得のない人や生活保護を受給している人も、申告を行っていない場合は、所得税または住民税の申告をお願いします。
【申告先】
- 所得税 行橋税務署(住所:行橋市門樋町1-1 電話番号:0930-55-2051)
- 住民税 みやこ町税務課(住所:みやこ町勝山上田960 電話番号:0930-32-2515)
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:0930-32-2725
メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp