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特別児童扶養手当の所得状況届(現況届)

 

特別児童扶養手当の受給資格者は、毎年「特別児童扶養手当所得状況届」を提出する必要があります。

この届出を提出しないと、8月分以降の手当が差し止められます。
また、2年間届出がない場合は、時効により受給権がなくなりますので、ご注意ください。
新たに新規認定請求された人で請求日が7月1日以降である人は、その年の現況届の提出は必要ありません。

 

手当証書の廃止について

  • 令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止になりました。
  • 令和6年6月までに交付している証書は、所得状況届の際に、回収を行います。
  • 今後、手当の受給者であることの証明が必要な場合は、受給証明申請書の提出により、受給証明書を交付します(所得制限により支給停止の場合等は、証明書を交付できません)。

 

受付期間 

 

 8月上旬~9月上旬頃 (土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

必要なもの

 

  • 本人であることを証明するもの(運転免許証、個人番号カードなど)
  • 1月2日以降に転入した人は、旧住所地の所得証明書(本人および配偶者扶養義務者のもの)
    ※扶養親族数等および政令で定める諸控除等を記載したもの
  • 配偶者、同居している扶養義務者がいる場合は、その者の個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)

※扶養義務者…受給者からみた父母・祖父母・曾祖父母・子・孫・曾孫および兄弟姉妹

  • その他必要に応じて添付書類

 

※住所、支払金融機関、氏名の変更などがあったときは、手続きが必要です。

 

所得税・住民税の申告をお願いします

「特別児童扶養手当」の現況届(所得状況届)の提出の際に所得の状況を確認しています。そのため、所得状況の確認ができない場合、受付はできません。
所得のない人生活保護を受給している人も、申告を行っていない場合は、所得税または住民税の申告をお願いします。

 

【申告先】

  • 所得税 行橋税務署(住所:行橋市門樋町1-1 電話番号:0930-55-2051)
  • 住民税 みやこ町税務課(住所:みやこ町勝山上田960 電話番号:0930-32-2515)

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課

電話番号:0930-32-2725

メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp