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特別児童扶養手当の所得状況届(現況届)

 

特別児童扶養手当の受給資格者は、毎年「特別児童扶養手当所得状況届」を提出する必要があります。

この届出を提出しないと、8月分以降の手当が差し止められます。
また、2年間届出がない場合は、時効により受給権がなくなりますので、ご注意ください。
新たに新規認定請求された人で請求日が7月1日以降である人は、その年の現況届の提出は必要ありません。

 

受付期間 

 

 8月上旬 ~ 9月上旬

 

必要なもの

 

 ※扶養義務者…受給者からみた父母・祖父母・曾祖父母・子・孫・曾孫および兄弟姉妹

(※)その他必要に応じて添付書類

 

住所、支払金融機関、氏名の変更などがあったときは、手続きが必要です。

 

※所得税・住民税の申告をお願いします※
 現在みやこ町では、「特別児童扶養手当」の現況届(所得状況届)の提出の際に所得の状況を確認しています。そのため、所得状況の確認ができない場合、受付はできません。
 所得のない人生活保護を受給している人も、申告を行っていない場合は、所得税または住民税の申告をお願いします。

【申告先】

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課

電話番号:0930-32-2725

メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp