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児童手当

 

児童手当の概要

 

1.趣旨 

 

 児童手当は、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している人に手当を支給する制度です。

 

2.支給対象

 

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人

 

3.支給額

 

児童を養育している人の所得が所得制限限度額未満の場合

 
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円
3歳以上~小学校終了前 10,000円(第1子、第2子)
3歳以上~小学校終了前 15,000円(第3子以降)
中学生 10,000円

 

 

児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合

 

(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限・所得上限については下段の「所得制限限度額・所得上限限度額について」をご覧ください)

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

4.所得制限限度額・所得上限限度額について

 

所得の基準額

扶養親族の数

(1)所得制限限度額所得額

左記収入額の目安

(2)所得上限限度額所得額

左記収入額の目安

0人

622万円 833,3万円

858万円

1071万円
1人 660万円 875,6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917,8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

5.支払い時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

支払日 支給対象月
6月10日 2月~5月分
10月10日 6月~9月分
2月10日 10月~1月分

※支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日に支払います。

 

6.児童手当等からの徴収について

保育料や、申し出があった人の学校給食費などを、みやこ町が児童手当等から徴収することが可能です。

 

【児童手当の趣旨にご理解をお願いします】

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された人には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
万一、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

7.児童手当制度では、以下のルールを適用します!

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

 

8.手当を受ける手続きなど

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

 

認定請求に必要な添付書類

(1) 申請者の健康保険証の写し

(2) 申請者名義の通帳の写し

(3) 申請者および配偶者の個人番号

(4) 本人確認書類(運転免許証・個人番号カードなど)

(5) その他必要に応じて添付書類(別居監護、養育監護などの場合)

 

◆15日特例申請は、出生や転入から15日以内に

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

  • お子さんが生まれたとき

 出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です。
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村へ忘れずに申請してください。

 

  • 他の市区町村に住所が変わったとき

転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。

 

  • 公務員の場合

 公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職などにより、公務員でなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 

9.現況届

 

毎年6月に提出していた現況届は令和4年度から原則提出不要となり、公簿等を確認して審査します。
ただし、一部の人は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な人には、6月に現況届を送付します。

詳しくは「児童手当の現況届」をご覧ください。

 

10.届出が必要になる場合

次に該当するときは、届出が必要です。
提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書(135.6KB)pdf
毎年6月(必要な人) 現況届(124.3KB)pdf
他の市区町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届(93.4KB)pdf
出生などによって支給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書(128.1KB)pdf
その他の理由で支給対象となる児童が減ったとき 額改定届(128.1KB)pdf
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届(93.4KB)pdf
同じ市区町村の中で住所が変わったとき 住所変更届(140.1KB)pdf
養育している児童の住所が変わったとき 住所変更届(140.1KB)pdf
受給者または養育している児童の名前が変わったとき 氏名変更届(140.1KB)pdf
振込希望金融機関を変更するとき 金融機関変更届(71.4KB)pdf
児童と別居して監護することになったとき 別居監護申立書(90.6KB)pdf
受給者が児童の父または母でない場合 養育監護申立書(66.9KB)pdf

 

 

11.寄附について

 

 児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これをみやこ町に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという人には、簡便に寄附を行う手続きもあります。ご関心のある人はお問い合わせください。

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課

電話番号:0930-32-2725

メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp