児童手当
※令和6年10月の変更内容は「令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更されます」をご覧ください。
児童手当の概要
1.趣旨
児童手当は、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している人に手当を支給する制度です。
2.手当を受けられる人
日本国内に住所があり、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
3.手当の月額
| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たりの月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※令和6年10月から所得制限限度額・所得上限限度額が撤廃されました。
※養育するこども(22歳到達後最初の3月31日までの子について、親などの経済的負担がある場合をカウント対象とする)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
4.手当の支払
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
なお、手続きは原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分までを支払います。
| 支払日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月10日 | 12月、1月分 |
| 4月10日 | 2月、3月分 |
| 6月10日 | 4月、5月分 |
| 8月10日 | 6月、7月分 |
| 10月10日 | 8月、9月分 |
| 12月10日 | 10月、11月分 |
※支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日に支払います。
5.児童手当からの徴収について
保育料や、申し出があった人についての学校給食費などを、みやこ町が児童手当から徴収することが可能です。
【児童手当の趣旨にご理解をお願いします】
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された人には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
万一、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
6.手当を受ける手続きなど
- 認定請求
手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、出生、転入などにより受給資格が生じた場合は、住所地の市区町村の窓口に認定請求の手続きをしてください(公務員の場合は勤務先に)。
認定請求に必要な書類など
(1) 請求者の資格確認書などの写し
(2) 請求者の銀行等の口座番号など(通帳またはキャッシュカード等)
(3) 請求者および配偶者の個人番号
(4) 本人確認書類(運転免許証・個人番号カードなど)
(5) その他必要に応じて添付書類(別居監護、養育監護などの場合)
- お子さんが生まれたとき
出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です。
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村へ忘れずに申請してください。
- 他の市区町村に住所が変わるとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、みやこ町での児童手当の受給資格が消滅し、転出後の市区町村で手当の支給を受けるためには、新たに認定請求が必要となります。
- その他
手当支給の対象となる児童が増えたときや減ったとき、手当の受給資格がなくなったとき、手当を受けている人や児童の住所や名前が変わったときなどは、手続きが必要です。
- 公務員の場合
公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職などにより、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
◆申請は、出生や転入から15日以内に
支給開始月の特例として、転入又は出産などやむを得ない理由により請求ができなかった場合には、転入又はやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に請求すれば、転入などの日の属する月の翌月分から支給が開始されます。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
7.現況届
毎年6月に提出していた現況届は令和4年度から原則提出不要となり、公簿等を確認して審査します。
ただし、一部の人は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な人には、6月頃に現況届を送付します。
詳しくは「児童手当の現況届」をご覧ください。
8.18歳年度末経過後も引き続き「第3子以降」として加算を受けるためには、届出が必要です。
引き続き「第3子以降」として加算を受けるにあたって書類の提出が必要です。対象の人には、3月頃に書類を送付します。
1. 「第3子以降」として加算を受けていた子が18歳年度末を迎えるとき
額改定請求書と監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。
2. 進学した児童の兄姉等が、22歳年度末到来前に学校を卒業するとき
(例えば、児童の兄姉等が短大や専門学校を卒業する場合)
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要になります。
※必要に応じて、他に添付書類を提出いただくことがあります。
9.手続一覧表
| 提出を必要とするとき | 届出の種類 |
|---|---|
| 新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書(342.9KB) |
| 毎年6月(必要な人) | 現況届(331.3KB) |
| 他の市区町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届(93KB) |
| 支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書(137KB) |
| 支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届(137KB) |
| 支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届(93KB) |
| 受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届(93KB) |
| 同じ市区町村の中で住所が変わったとき | 住所変更届(143.6KB) |
| 養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届(143.6KB) |
| 受給者または養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届(143.6KB) |
| 振込希望金融機関を変更するとき | 金融機関変更届(69.8KB) |
| 児童と別居して監護することになったとき | 別居監護申立書(48KB) |
| 受給者が児童の父または母でない場合 | 養育監護申立書(43KB) |
10.寄付について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これをみやこ町に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという人には、簡便に寄付を行う手続きもあります。ご関心のある人はお問い合わせください。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:0930-32-2725
メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp

文字サイズ・ふりがな
音声読み上げ
Foreign Language