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令和6年10月児童手当制度改正(拡充)

 

令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更されます

 

制度改正の内容

 

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童を高校生年代まで延長
  • 第3子以降の支給額の増加、第3子以降のカウント方法の変更
  • 支給月を年3回(2月・6月・10月)から年6回(偶数月)に変更
      改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
    所得制限 あり
    • 所得制限以上で特例給付 (月額5,000円)
    • 所得上限以上で支給なし
    なし
    支給対象児童 15歳に到達した年度末まで
    (中学校卒業程度)
    18歳に到達した年度末まで
    (高校卒業程度)
    手当月額
    • 3歳未満:一律15,000円
    • 3歳以上 小学校修了前:10,000円
      第3子以降:15,000円
    • 中学生:一律10,000円
    • 特例給付:5,000円
    • 3歳未満:15,000円
      第3子以降:30,000円
    • 3歳以上高校生年代:10,000円
      第3子以降:30,000円

    ※特例給付はなくなります。

    第3子以降算定対象 18歳に到達した年度末まで
    (高校卒業程度)
    22歳に到達した年度末まで
    (大学卒業程度)
    支給回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)
    ※初回支給は令和6年12月
    ※令和6年10月に支給される手当(令和6年6月から9月分)については、制度改正前の支給額を支給します。

 

申請方法


令和6年8月20日時点の情報を基に、手続きが必要と思われる人には申請のお知らせを発送しました。

ただし、手続きが必要な人でも子どもが別世帯などの場合、案内が届かないことがありますので高校生年代、大学生年代の子どもがいる世帯はご注意ください

また、現在児童手当・特例給付を受給している人にもお知らせを発送しております。お知らせに支給対象児童が記載されていますのでご確認ください。(支給対象児童に記載がない子どもがいる場合、手続きが必要です)

※現在、児童手当・特例給付を受給中で高校生年代、大学生年代の子どもがいない場合、申請は不要です。

※公務員の人、みやこ町外にお住まいの人はみやこ町への申請はできません。

申請者(父母のうち所得の高い人)が公務員である場合は勤務先へ、申請者が町外居住の場合は居住地へお問い合わせください。

 

児童手当拡充に伴い手続きが必要な人

手当の受給 

世帯の状況

(子どもの養育状況)

手続きの要否、種別等
児童手当または特例給付を受給している 高校生年代の子どもが別世帯にいる 増額申請及び別居監護の申立が必要です。
児童手当または特例給付を受給している 高校生年代の子どもが同一世帯にいる

高校生年代の子どもが過去にみやこ町で手当を受給したことがない場合、増額申請が必要です。

受給したことがある場合は申請不要です。

児童手当または特例給付を受給している 上記2つのいずれかに該当する場合で経済的負担をしている
大学生年代の子どもがいる

上記の書類に加え

大学生年代の子どもを含め3人以上の子どもを養育している場合、確認書の提出が必要です。

児童手当かつ特例給付を受給していない 高校生年代の子どもが同一世帯にいる

新規申請が必要です。

児童手当かつ特例給付を受給していない 高校生年代の子どもが別世帯にいる 新規申請及び別居監護の申立が必要です。
児童手当かつ特例給付を受給していない 所得上限額以上のため受給していない

新規申請が必要です。

(子どもが別世帯の場合、別居監護の申立が必要です)

児童手当かつ特例給付を受給していない 上記3つのいずれかに該当する場合で経済的負担をしている
大学生年代の子どもがいる

上記の書類に加え

大学生年代の子どもを含め3人以上の子どもを養育している場合、確認書の提出が必要です。

 

「第3子以降」のカウント方法について

 

(子供が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。児童の兄姉等については監護に相当する世話などをし、その生計費を負担している必要があります。)

 

・児童

18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいいます。

・児童の兄姉等

18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。

 

申請期限

 

申請期限を延長します。申請が必要な人で、まだ申請していない場合はお早めに手続きをしてください。

令和7年3月31日(月曜日)
(申請期限後でも制度改正による猶予期間が設けられているため、令和7年3月31日までに申請があれば、令和6年10月分に遡って支給します。)

 

※犀川支所、豊津支所では受付できませんのでご注意ください。

 

お知らせ

 

 

大学生年代以下の子どもを3人以上養育しており、卒業する子ども以外に高校生以下の子どもが1人以上いる人で、高校等を卒業した子どもについて、卒業後も監護及び生計費の負担をし、第3子以降の算定対象とする場合は、書類の提出が必要です。

 

 

令和6年12月27日前後に申請した人や、生計中心者の居住する市区町村や公務員で職場へ申請している人にも案内が届いている場合があります。既に申請している人においては、行き違いですのでご容赦ください。

 

 

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から新たに児童手当が支給される人(高校生のみを養育されている人、所得上限限度額以上で児童手当を受給されていない人など)へ、認定の通知を発送しました。

 

 

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から支給額が変更になる人へ、変更後の支給額の通知を発送しました。

 

 

8月30日付で、以下の条件に該当する人に児童手当の拡充に関する通知を発送しました。

(1) 2024年8月20日時点でみやこ町から児童手当・特例給付を受給している世帯

(2) 2024年8月20日時点でみやこ町に住民登録している0歳から18歳年度末までの児童(2006年4月2日以降生まれ)のいる世帯かつみやこ町から児童手当・特例給付を受給していない世帯

 

※対象者で通知が届いていない人は、大変お手数ですが、子育て・健康支援課にお問い合わせください。

 

中高生用リーフレット

 

 

保護者用リーフレット

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課

電話番号:0930-32-2725

メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp