児童扶養手当
父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子・父子世帯などの生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
児童扶養手当を受けられる人
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、または母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
(1) 父母が結婚(事実婚を含む)を解消した児童[離婚]
(2) 父(母)が死亡した児童[死亡]
(3) 父(母)が施行例に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童 父(母)[障がい]
(4) 父(母)の生死が明らかでない児童[生死不明]
(5) 父(母)から1年以上遺棄されている児童[遺棄]
(6) 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童[保護命令]
(7) 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童[拘禁]
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童[未婚]
※公的年金等を受給出来る場合、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額を下回るとき、差額分が支給されます。
支給制限
定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。
詳しくは「児童扶養手当の所得制限限度額表」をご覧ください。
児童扶養手当を受けられない人
次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当は受給できません。
(1) 母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係、異性との同居、住民票上の同居など)があるとき。
(2) 手当を受けようとする母(父)、または養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
(3) 対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
(4) 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院などに入所しているとき。
手当の月額 (令和5年4月~)
区分 | 児童1人 | 第2子加算額 | 第3子以降加算額 |
---|---|---|---|
全部支給 | 44,140円 | 10,420円 | 6,250円 |
一部支給 | 10,410円~44,130円 | 5,210円~10,410円 | 3,130円~6,240円 |
※所得額に応じて全部支給と一部支給と全額停止があります。
詳しくは「児童扶養手当の所得制限限度額表」をご覧ください。
手当の支払
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払日 | 支給対象月 |
---|---|
1月11日 | 11月~12月分 |
3月11日 | 1月~2月分 |
5月11日 | 3月~4月分 |
7月11日 | 5月~6月分 |
9月11日 | 7月~8月分 |
11月11日 | 9月~10月分 |
※支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日になります。
手当を受ける手続
手当を受けようとする人は、窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
(1) 戸籍謄本(請求者・対象児童)
(2)請求者の個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
(3)配偶者・対象児童・扶養義務者の個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
※扶養義務者…請求者からみた曾祖父母、祖父母、父母、子、孫、曾孫および兄弟姉妹
(4) 本人であることを証明するもの(免許証、個人番号カードなど)
(5)請求者名義の通帳
(6)1月2日以降に転入した人は、旧住所地の所得証明書(扶養親族数等および政令で定める諸控除等を記載したもの)
◆4月~6月申請⇒前年度の所得証明書
◆7月~9月申請⇒前年度の所得証明書と本年度の所得証明書
◆10月~12月・1月~3月申請⇒本年度の所得証明書
(7) その他必要に応じて添付書類
現況届
現況届は、受給者の前年の所得状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることができなくなりますから、必ず提出してください。
また、2年間届出がないと、時効により手当の支給を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。
詳しくは「児童扶養手当の現況届」をご覧ください。
資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに窓口へ届け出てください。支給資格がなくなって受給した手当は、全額返還していただくだけでなく、場合によっては罰則が適用されますので、ご注意ください。
(1)対象児童を連れて結婚したとき。(内縁関係、公簿上同居なども同じです)[婚姻] [事実婚]
(2)対象児童を養育、監護しなくなったとき。[監護非該当]
(3)遺棄していた児童の父(母)から安否を気遣う電話などがあったとき。[遺棄非該当]
(4)平成26年11月分以前にさかのぼって国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金等を受けることができるようになったとき。(ただし、平成26年12月以降分については、年金の受給決定を知った日から15日以内に、市区町村へ新規認定請求を行うことで、年金額との差額分の手当が支給される場合があります)[公的年金受給]
(5)拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき。[拘禁解除]
(6)対象児童が児童福祉施設などに入所したとき。
[児童扶養手当法]
第35条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万以下の罰金に処する。
その他の届出
住所、支払金融機関、氏名の変更、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、手続きが必要です。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:0930-32-2725
メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp