児童扶養手当の所得制限限度額
手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が下記表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときは、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。
所得の計算方法
所得額= 年間収入額 + 養育費(※) - 必要経費(給与所得控除額など)- 80,000円(社会保険料相当額)- 下記の主な控除
※児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)または児童が受け取る金品などで、その金額の80%。
扶養親族等の数 | 請求者本人全部支給 | 請求者本人一部支給 | 孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者 |
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0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 |
加算額 (右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。) |
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき |
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき |
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) |
障がい者 | 270,000円 |
---|---|
特別障がい者 | 400,000円 |
寡婦(夫) | 270,000円(受給者が母(父)である場合は除く) |
ひとり親 | 350,000円(受給者が母(父)である場合は除く) |
勤労学生 | 270,000円 |
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:0930-32-2725
メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp