児童扶養手当の現況届
児童扶養手当の受給資格者は、毎年「現況届」を提出する必要があります。
この届出を提出しないと、11月分以降の手当が差し止められます。
また、2年間届出がない場合は、時効により受給権がなくなりますので、ご注意ください。
新たに新規認定請求された人で請求日が7月1日以降である人は、その年の現況届の提出は必要ありません。
また、「児童扶養手当一部支給停止適用除外届」を提出していない人は、現況届の提出の際に一緒に提出してください。
受付期間
8月上旬 ~ 8月下旬頃 (土曜日・日曜日・祝日を除く)
必要なもの
- 手当証書
- 健康保険証(受給者および対象児童のもの)、ひとり親医療証(受けている人)
- 本人であることを証明するもの(運転免許証・個人番号カードなど)
- 1月2日以降に転入した人は、旧住所地の所得証明書(本人および配偶者、扶養義務者のもの)
※扶養親族数等および政令で定める諸控除等を記載したもの - 配偶者、同居している扶養義務者がいる場合は、その者の個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
※扶養義務者…受給者からみた父母・祖父母・曾祖父母・子・孫・曾孫および兄弟姉妹
- 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書および関係書類(対象者には事前に送付)
(※)その他必要に応じて添付書類
※住所、支払金融機関、氏名の変更などがあったときは、手続きが必要です。
※所得税・住民税の申告をお願いします※
現在みやこ町では、「児童扶養手当」の現況届の提出の際に所得の状況を確認しています。そのため、所得状況の確認ができない場合、受付はできません。
所得のない人や生活保護を受給している人も、申告を行っていない場合は、所得税または住民税の申告をお願いします。
【申告先】
- 所得税 行橋税務署(住所:行橋市門樋町1-1 電話番号:0930-55-2051)
- 住民税 みやこ町税務課(住所:みやこ町勝山上田960 電話番号:0930-32-2515)
出張相談会
児童扶養手当の現況届の受付中に、出張相談会を開催します。ぜひご活用ください。(離婚前の方も対象になります。)
日時 | 令和6年8月29日木曜日 10時から15時 |
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場所 | みやこ町役場 304会議室(本庁3階) |
相談内容 | 就業相談、養育費相談、離婚にまつわる相談など |
問合せ先 | 福岡県ひとり親サポートセンター 飯塚ブランチ 電話番号:0948-21-0390(平日9時から17時) |
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:0930-32-2725
メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp