令和8年度税制改正
令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)に係る個人住民税から適用される主な改正点は次のとおりです。
- 給与所得控除の見直し
- 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件の引き上げ
- 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族控除)の創設
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。この改正によって、給与収入金額のみであれば、103万円までは非課税となります。
改正前と改正後の比較
| 給与収入 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 162万円5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万円5千円超180万円以下 |
給与等の収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下(新区分) | 給与等の収入金額✕30%+8万円 | 65万円 |
| 190万円超360万円以下 | 給与等の収入金額✕30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額✕20%+44万円 | 改正なし |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額✕10%+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円 | 改正なし |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ
各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。
改正前と改正後の比較
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一する子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る 総所得金額等 |
48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者の特例における必要経費に算入する 金額の最低保証額 |
55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者のうち、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようなります。
特定親族特別控除の控除額
| 親族等の合計所得金額 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
58万円超85万円以下 |
63万円 |
45万円 |
| 85万円超90万円以下 | 61万円 | 45万円 |
90万円超95万円以下 |
51万円 |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
41万円 |
100万円超105万円以下 |
31万円 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
よくある質問
Q:何年度の住民税から適用されますか。
A:令和8年度の住民税(令和7年1月から12月の収入)から適用されてます。
Q:給与所得控除が引き上げとなるのはどのような人ですか。
A:給与収入が190万円以下のかたが対象であり、控除額は65万円に変更となります。
給与収入が190万円超のかたは変更ありません。
Q:公的年金の控除額は変更されますか。
A:変更ありません。給与所得控除のみの改正です。
Q:住民税の非課税基準は変更されますか。
A:変更ありません。
Q:令和7年中に給与収入がいくらまでなら住民税は非課税ですか。
A:給与収入のみの場合、103万円以下であれば非課税です。ただし、扶養親族の人数やご本人の状況(障がい者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 税務課
電話番号:0930-32-2515
メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp

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