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STOP滞納!!県下一斉徴収強化月間

 

みやこ町では、福岡県および各市町村と連携し、1112月を「県下一斉徴収強化月間」として、滞納処分の強化など、さまざまな徴収対策に取り組みます。この機会に、納め忘れの税金がないか確認しましょう。

 

 

町税は、皆さんの生活を支えています

 

町税は、社会福祉、ごみやし尿の処理、病気や公害の予防、学校教育、道路や町営住宅の整備・建設、防災など、皆さんが安心・安全に生活を送るために、必要な所で使われています。そのため、町税の滞納は、町の財政を圧迫し、町民サービスに支障をきたすことにもなりかねません。そして何よりも、納期内に税金をきちんと納付している多くの善良な納税義務者との公平性を欠くことになります。

 

 

滞納を放置すると、損することばかり!

 

町では、悪質な滞納者に対し、財産の差押えなどの滞納処分を行っています。

 

税金を納期限までに納めなかったかたには、督促状を送付します。督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しなかった場合は、滞納者の財産を差し押さえなければならないと法律で定められています。

したがって、財産(給与・預貯金・年金・生命保険・動産・不動産など)の差押えは、本人の承諾や事前の連絡の有無に関わらず行われます。

税金を納期限までに納めなかった場合、滞納者の意志に関係なく、督促手数料100円と、延滞金がかかります。

延滞金は、納期限までに納めたかたとの公平性を図るため、必ず納める必要があります。

※延滞金の計算式について

 

滞納は放置せず、必ず納付相談を!

 

病気や失業、事業の廃止や経営不振など、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが困難なかたは税務課に連絡をしてください。生活状況などを聞き取ったうえで、納付相談を行うことができます。ただし、虚偽の申し出や納付計画を守らずに不履行になった場合も、滞納処分の対象になります。

 

財産の差押え タイヤロックの写真

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp