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延滞金について

 
 町税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限内に納付されている方との公平性を保つため、納期限後に納付される方は、納期限後の日数に応じて本来の税額に加えて延滞金を納付していただくことになります。
 
納期限内の納付へのご理解とご協力をお願いします。
 

延滞金の割合

 

令和6年1月1日以降の延滞金の割合

期間 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から
納付した日まで
割合 2.4% 8.7%

 

 

過去の延滞金の割合

期間 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から
納付した日まで
平成12年1月1日 ~
 平成13年12月31日
4.5% 14.6%
平成14年1月1日 ~
 平成18年12月31日
4.1% 14.6%
平成19年1月1日 ~
 平成19年12月31日
4.4% 14.6%
平成20年1月1日 ~
 平成20年12月31日
4.7% 14.6%
平成21年1月1日 ~
 平成21年12月31日
4.5% 14.6%
平成22年1月1日 ~
 平成25年12月31日
4.3% 14.6%
平成26年1月1日 ~
 平成26年12月31日
2.9% 9.2%
平成27年1月1日 ~
 平成28年12月31日
2.8% 9.1%
平成29年1月1日 ~
 平成29年12月31日
2.7% 9.0%
平成30年1月1日 ~
 令和2年12月31日
2.6% 8.9%
令和3年1月1日 ~
 令和3年12月31日
2.5% 8.8%
令和4年1月1日 ~
令和4年12月31日
2.4% 8.7%
令和5年1月1日 ~
令和5年12月31日
2.4% 8.7%
令和6年1月1日 ~
令和6年12月31日
2.4% 8.7%

 

 

延滞金の計算式

 

滞納税額 × 延滞金の割合(※1) × 納期限の翌日から納付の日までの日数(※2) ÷ 365

 (※1)延滞金の割合率はすべて年率です。

 (※2)納期限の翌日から納付の日までの日数

(1)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの日数
(2)納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付した日までの日数

延滞金額は上記(1)により計算した延滞金と、上記(2)により計算した延滞金の合計となります。

 

計算の注意点

 

  1. 滞納税額が2,000円未満の場合は、延滞金は不要です。
  2. 滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
  3. 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
  4. 算出した延滞金が1,000円未満の場合は、その端数金額を切り捨てます。

 

計算例

 

 

<1> 滞納本税額の1,000円未満の端数を切り捨てます。

切り捨て前:128,500円

切り捨て後:128,000円

 

<2> 納期限から納付の日までの日数を延滞金の割合ごとに計算します。

 

<3> <1>の金額に<2>のそれぞれの期間に対応する延滞金の割合と日数を乗じ、1年間の日数(365日)(※閏年も365日で計算)で除した金額を計算します。

 

 

合計 315円+1,968円+11,648円+2,457円=16,388円

 

<4><3>で算出した金額の100円未満の端数を切り捨てた金額が延滞金額となります。
   切り捨て前:16,388円
   切り捨て後:16,300円 (延滞金額)

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp