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令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

 

森林環境税(国税)とは

 

令和6年度から、森林の整備および促進に関する施策の財源とし、森林環境税(国税)が課税されます。

森林環境税(国税)は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。

個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。

森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

 

令和6年度以降の町県民税均等割および森林環境税の税率

 

個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年間1,000円(県民税500円、町民税500円)が引き上げられ、賦課徴収されていました。

この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税(国税)が賦課徴収されます。

  令和5年度まで 令和6年度以降
[国税] 森林環境税 1,000円
[町民税] 個人町民税(均等割) 3,500円 3,000円
[県民税] 個人住民税(均等割) 1,500円 1,000円
[県民税] 福岡県森林環境税 500円 500円
5,500円 5,500円

 

注記:県民税の「福岡県森林環境税」の500円は「森林環境税(国税)」とは別のものです。

 

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お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp