令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます
森林環境税(国税)とは
令和6年度から、森林の整備および促進に関する施策の財源とし、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
令和6年度以降の町県民税均等割および森林環境税の税率
個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年間1,000円(県民税500円、町民税500円)が引き上げられ、賦課徴収されていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税(国税)が賦課徴収されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
[国税] 森林環境税 | ー | 1,000円 |
[町民税] 個人町民税(均等割) | 3,500円 | 3,000円 |
[県民税] 個人住民税(均等割) | 1,500円 | 1,000円 |
[県民税] 福岡県森林環境税 | 500円 | 500円 |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
注記:県民税の「福岡県森林環境税」の500円は「森林環境税(国税)」とは別のものです。
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