固定資産税関係の手続き・様式ダウンロード
下記に該当する場合はお手続きが必要です。
必要事項をご記入のうえ、税務課まで提出ください。(郵送可)
町外にお住まいの方で、引っ越し等によりお住まいが変わったとき
郵便局での転送期間が終了し、返送されることが多くありますので、役場へもお届出ください。
納税義務者がお亡くなりになられたとき
相続登記が完了するまでの納税通知書等の送り先として、相続人の皆様で協議し、代表者をお届出ください。
※この届け出に法的拘束力はなく、相続手続きとは関係ありません。
未登記家屋の相続、売買等をしたとき(所有者が変わったとき)
売買や贈与による場合は、変更前後の所有者双方の印鑑が必要です。
印鑑がそろわない場合は、所有権移転が確認できる書類(売買契約書等)を添付してください。
家屋を新・増築したとき
税務課へご連絡ください
新・増築した翌年から固定資産税の課税対象となります。職員が家屋評価に伺いますので、税務課までご連絡をお願いします。家屋が未登記の場合は、未登記家屋所有者届出(56.4KB)をご提出ください。
また、住宅用家屋を新築した場合は、土地に住宅用地の特例が適用されますので、固定資産税住宅用地申請書(90.8KB)をご提出ください。
なお、過去に新・増築した家屋が未評価だった場合は、最大5年間分遡及して課税されます。
未登記の家屋を取壊したとき
滅失年月日を遡って申請される場合は、家屋解体証明等、滅失年月日を証明できるものの写しが必要です。
登記されている家屋の場合は、法務局で滅失の登記を行ってください。(役場への届け出は不要です。)
共有物件の代表者として、納税通知書を受け取る方を変更するとき
共有者全員の印鑑が必要です。
ただし、死亡している方については、印鑑を省略できます。
家屋の用途を変更したとき(店舗から居宅、共同住宅から居宅など)
用途ごとに評価方法が異なります。用途変更の事実及び期日を証する書類等の写しを添付してください。
所有者が変わった固定資産について、引き続き口座振替をしたいとき
税務課へご連絡ください
口座振替依頼書 をお送りしますので、税務課までご連絡をお願いします。
なお、振替開始までに時間を要する場合がありますので、お早めにお手続きをお願いします。
償却資産が特例の対象になる場合
詳しくはお電話等でお尋ねください。
ご利用上の注意
1.ホームページ上からの申請、届け出はできません。
このサービスは、様式及び記載例のダウンロード及び印刷のみですので、手続きは各窓口で行ってください。
2.「申請書などのダウンロードサービス」ではすべての申請書・届出書等を提供するものではありません。
インターネットで提供可能な申請書・届出書などを提供しています。
3.説明事項をしっかり読んでください。
記載内容に不備があると、余計にお手間をかけることになりますので、それぞれの申請書・届出書などの記入
案内や必要書類などの案内をよく読んでください。
4.担当窓口にお尋ねください。
手続きや申請書・届出書などについて不明な点がありましたら、必ず利用前に担当窓口に確認してください。
なお、申請書・届出書などの様式が変更(修正)されている場合もありますので、ご利用の際はご注意ください。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 税務課
電話番号:0930-32-2515
メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp