よくある質問Q&A
固定資産税に関するよくあるお問い合わせの主なものを表示しています。
土地
年の中途で土地の売買があった場合は?
Q 年の途中(3月)で自己所有の土地を売買しました。売買した年度の固定資産税は、誰に課税されますか?
A 売買した年度の土地に係る固定資産税は、あなたに課税されます。毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し、当該年度分の固定資産税は課税されます。
住宅(居住用家屋)を取り壊したら?
Q 住宅(居住用家屋)を取り壊したら、土地の税額があがるのはなぜですか?
A 専用住宅や共同住宅のように全部または一部を居住の用に供する家屋が建っている土地については、住宅用地の特例(課税標準額を200平方メートルまでは6分の1に、200平方メートルを超え住宅床面積の10倍までは3分の1に軽減する。)があります。この特例を受けている土地の上に建っている住宅を取り壊した場合、その特例がなくなるために土地の税額が上がることになります。
また、店舗や事務所の用に供されている土地には特例がないため、家屋を取り壊しても土地の税額は変わりません。
また、店舗や事務所の用に供されている土地には特例がないため、家屋を取り壊しても土地の税額は変わりません。
固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合の固定資産税の納税義務者は?
Q 固定資産(土地、家屋)の所有者が死亡した場合、だれが税金を支払うのですか?
A 固定資産の所有者が死亡した後、土地、家屋(登記物件)の相続登記をするまでは、相続人全員が連帯して納税義務者となります。このため、相続登記が完了するまでの間、亡くなられた方に代わり相続人代表者あてに、亡くなられた方名義の固定資産税の納税通知書が送付されることになります。
また、相続人代表者あてに固定資産税の納税通知書を送付するため、「相続人代表者指定届(127.5KB)
」の提出をお願いします。
また、相続人代表者あてに固定資産税の納税通知書を送付するため、「相続人代表者指定届(127.5KB)

家屋
年の初めに家屋を取り壊した場合は?
Q 年の初め(2月中)に家屋を取り壊した場合、取り壊した家屋の固定資産税はかかるのでしょうか?
A 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、2月中に取り壊したとしても、1月1日現在には家屋は存在していたことから、その年度の固定資産税の課税対象となります。
家屋の税金が急に高くなったのはなぜですか?
Q 一戸建ての住宅を建築して課税が始まってから4年後に急に高くなったのはなぜですか?
A 新築の住宅に対しては、一定の要件を満たすことにより、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(住宅の種類によっては、最高7年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。
詳しくは、「新築住宅に対する固定資産税の減額措置について」をご参照下さい。
詳しくは、「新築住宅に対する固定資産税の減額措置について」をご参照下さい。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 税務課
電話番号:0930-32-2515
メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp