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5.新築住宅に対する固定資産税の減額措置について

 

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

 

新築された住宅については、新築後一定の条件に該当する場合、特例措置として税金の減額を受けることができます。

 

要件 (適用対象は、次の要件を満たす住宅です。)

 

(1)専用住宅や併用住宅であること。
 ※なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
(2)床面積要件:50平方メートル(一戸建て以外の貸家用40平方メートル)以上280平方メートル以下

 

減額される範囲

 

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられる部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

 

減額される額

 

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

 

減額される期間

減額される期間
住宅の種別 減額期間
一般住宅 新築の翌年度から3年間
3階建て以上の耐火住宅、準耐火住宅 新築の翌年度から5年間

 

 

長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

 

家屋の要件

 

減額される期間

減額される期間
住宅の種別 減額期間
一般長期優良住宅 新築の翌年度から5年間
3階建て以上の耐火住宅、準耐火住宅 新築の翌年度から7年間

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp