屋外広告物の届け出について
福岡県では、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害の防止を目的として、「福岡県屋外広告物条例」を定めています。福岡県屋外広告物条例は、北九州市・福岡市・久留米市を除く福岡県内の市町村域に適用されています。
また、本町におきまして景観法に伴い京築広域景観計画が平成23年12月2日に策定されました。このことにより平成25年4月1日から屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置(以前に設置されたものを含む)については本町への届け出が必要となりました。
屋外広告物の制度について
(1)屋外広告物とは (福岡県屋外広告物しおりを参照してください)
県条例により規制の対象となる屋外広告物とは、次の要件のすべてを満たすものが該当します。
- 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
- 屋外で表示されるものであること
- 公衆に表示されるものであること
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物に掲出され又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること
(2)どんな対象物や場所に制限を受けるのか
禁止区域以外の町内全域で、以前から設置のもの及びこれから設置しようとするもの
詳細1
(3) 申請の方法
様式をダウンロードして申請してください。
詳細2
(4) 料金等
申請には料金がかかります。
詳細3
(5) その他
福岡県屋外広告物条例に違反したものについては、禁固刑あるいは罰金刑を科せられることがあります。
(福岡県屋外広告物条例を参照してください)
詳細1
どんな対象物や場所に制限を受けるのか
(1)禁止地域
次の地域には、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置はできません。(ただし、自家用広告物など一定の要件を満たす広告物を除く。)
- 古墳及び墓地の地域
- 九州縦貫自動車道及び九州横断自動車道から展望できる地域で、両側500メートル未満の範囲にある地域
(近々東九州自動車道も含まれる予定。)
(2)許可地域
次の地域内に屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行うときは、事前に町長の許可(申請)が必要です。(禁止地域を除く。)
- 景観法の規定による景観計画区域 (みやこ町は禁止区域以外の全域です)
(3)禁止物件
次の物件には、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置はできません。
広告物を表示してはならない物件<抜粋>
- 橋、トンネル、高架構造物、分離帯
- 街路樹、路傍樹、保存樹
- 信号機、道路標識、道路の防護柵(歩道柵、ガードレールなど)、カーブミラー、パーキングメーター
- 電話ボックス、公衆便所、郵便ポスト、消火栓など
- 街路灯柱、電柱、その他電柱の類(ただし、立看板、はり紙、はり札等の類)
次の屋外広告物は、表示又は設置することができません。
- 著しく汚損し、退色し、又は塗装等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽化したもの
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
- 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を阻害するおそれがあるもの
- 道路の見通しを妨げ、又は交通の安全を阻害するおそれがあるもの
(4)広告物の規格
屋外広告物は、広告物の種類ごとに規格を定めており、その規格を満たしたものでなければ、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置はできません。
なお、自動車の外面を利用して表示する広告物は、許可を受けることにより車体の全面に表示することができますが、定期路線バスの外面を利用して表示する屋外広告物は、市町村に許可申請を行う前に表示の内容等について、県との協議が必要です。(広告板を用いて表示するものを除く。)
適用除外の基準
自動車に表示する広告物は、次のいずれかに該当する場合、屋外広告許可申請が必要ありません。
- 自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容等を表示するものであること(自動車の外面を利用するものにあっては、広告物の表示面積の合計が10m2以内のものに限る)。
- 営利を目的としない宣伝、行事又は催物等を表示するものとする。(自動車の外面を利用するものにあっては、広告物の表示面積の合計が10m2以内のものに限る)。
詳細2
許可申請に関する様式
屋外広告物の許可申請を行うときは、「屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書(様式第1号)」の(第1紙)及び(第2紙)に必要事項を記載のうえ、提出して下さい。
なお、市町村によっては、提出の方法又は利用できないことがありますので、以下の許可申請に関する様式の提出の際は、事前に提出先の市町村に確認して下さい。
(注)「屋外広告物許可申請書(様式第1号)」の(第1紙)と(第2紙)は同じ内容を記載して下さい。
様式の名称 | 用途 | |
---|---|---|
様式 第1-1号 |
屋外広告物(新規・更新・変更) 許可申請書(第1紙)(39.5KB) ![]() |
屋外広告物の新規、更新、変更の許可申請を行うとき。 |
様式 第1-2号 |
屋外広告物(新規・更新・変更) 許可書(第2紙)(33.3KB) ![]() |
屋外広告物の新規、更新、変更の許可申請を行うとき。(市町村が交付する許可書) |
別添 様式1 |
屋外広告物工事完了届(28.9KB)![]() |
広告物等の工事が完了したとき。 |
様式 第3号 |
屋外広告物自主点検結果報告書(29.4KB)![]() |
更新の許可申請を受けようとするとき。(屋外広告物管理者である1・2級建築士又は屋外広告士による点検結果の報告) |
様式 第5号 |
屋外広告物管理者等設置・変更届(31.4KB)![]() |
管理者の設置又は変更したとき。(許可申請の際、当該申請書の屋外広告物管理者の欄に所定の事項を記載した場合は、設置届の省略が可能) 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置者に変更が生じたとき。 許可を受けた者又は屋外広告物管理者の氏名、名称、住所等に変更が生じたとき。 |
別添 様式2 |
屋外広告物除却(滅失)届(25.8KB)![]() |
屋外広告物を除却したとき、又は屋外広告物が滅失したとき。 |
詳細3
許可申請に関する料金及び許可期間
区分 | 種別 | 単位 | 手数料 | 摘要 | 許可期間 |
---|---|---|---|---|---|
はり紙 | 1枚 | 5円 | 1箇月以内 | ||
はり札 | 1枚 | 10円 | 1箇月以内 | ||
広告幕 | 1枚 | 400円 | 1箇月以内 | ||
立看板 | 1個 | 200円 | 1箇月以内 | ||
アドバルーン | 1個 | 1,000円 | 1箇月以内 | ||
電柱を利用する広告物 | 1個 | 200円 | 3箇年以内 | ||
広告板 広告塔 その他の広告物 |
1平方メートル未満 | 1個 | 200円 | 照明を伴うものについては左記に定める額の2倍とする。 | 3箇年以内 |
広告板 広告塔 その他の広告物 |
1平方メートル以上 2平方メートル未満 |
1個 | 400円 | 照明を伴うものについては左記に定める額の2倍とする。 | 3箇年以内 |
広告板 広告塔 その他の広告物 |
2平方メートル以上 5平方メートル未満 |
1個 | 800円 | 照明を伴うものについては左記に定める額の2倍とする。 | 3箇年以内 |
広告板 広告塔 その他の広告物 |
5平方メートル以上 10平方メートル未満 |
1個 | 1,600円 | 照明を伴うものについては左記に定める額の2倍とする。 | 3箇年以内 |
広告板 広告塔 その他の広告物 |
10平方メートル以上 20平方メートル未満 |
1個 | 3,200円 | 照明を伴うものについては左記に定める額の2倍とする。 | 3箇年以内 |
広告板 広告塔 その他の広告物 |
20平方メートル以上 30平方メートル未満 |
1個 | 5,000円 | 照明を伴うものについては左記に定める額の2倍とする。 | 3箇年以内 |
広告板 広告塔 その他の広告物 |
30平方メートル以上 50平方メートル以下 |
1個 | 8,000円 | 照明を伴うものについては左記に定める額の2倍とする。 | 3箇年以内 |
広告板 広告塔 その他の広告物 |
50平方メートルを超えるもの | 1個 | 8,000円に1平方メートル増すごとに(1平方メートル未満の端数を生ずる場合は、1平方メートルに切り上げた面積)200円を加算した額。 ただし、その金額が50,000円を超えるときは50,000円とする。 |
照明を伴うものについては左記に定める額の2倍とする。 | 3箇年以内 |
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 都市整備課
電話番号:0930-32-6007
メールアドレス:toshi@town.miyako.lg.jp