マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
マイナンバー制度に関するお知らせ
平成28年12月14日
マイナンバーをかたった詐欺にご注意ください
平成28年9月16日
個人番号カード総合サイトについて(番号カードのことで困ったら)
平成28年8月19日
マイナンバー制度に係るよくある質問(FAQ)を掲載しました
平成28年 6月18日
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:番号法)」が成立し、社会保障・税番号制度が導入されることになりました。
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
制度の導入により、申請の際の書類が簡素化されるなど、国民の皆さんの負担が軽減されるほか、所得や行政サービスの受給状況などが正確に把握しやすくなり、困っているかたにきめ細かな支援を行うことができます。
この制度により、住民票を持つすべてのかたが、マイナンバー(個人番号)を持つことになります。
マイナンバー(個人番号)とは
- 平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。
- 個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
- 法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
- マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。

※マイナンバーは生涯にわたって使うものです。住所が変わっても、マイナンバーは原則変わりませんので、大切にしてください。
マイナンバー(個人番号)の利用の開始
- 平成28年1月から、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野でマイナンバーの利用が開始されました。
- 民間事業者も、税や社会保険の手続きで、マイナンバーを取り扱います。
※このほか、社会保障、税、災害対策に関する事務や、これらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
個人番号カードとは
- マイナンバーの通知後、市区町村に申請すると個人番号カードが交付されます。
- 本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用出来ます。
- カードは、ICチップのついたカードを予定しており、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
- ICチップには、所得情報や病気履歴などの機微な個人情報は記録されません。
- e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
- 現在ご利用中の住基カードは有効期限までご利用できますが、個人番号カードとの重複所持はできません。
マイナポータル(情報提供等記録開示システム)とは
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独自利用事務の情報連携に係る届出事項の公表について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第9条第2項の条例で定める事務(独自利用事務)において、平成29年7月からの情報連携を希望するものについては、番号法第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(委員会規則)第4条第1項に基づく届出書の公表が、委員会規則第4条第4項に基づき義務付けられています。 みやこ町における独自利用事務の情報連携に係る届出事項を以下のとおり公表します。 |
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
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町長 | 1 | みやこ町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成18年みやこ町条例第128号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 2 | みやこ町子ども医療費の支給に関するに関する条例(平成18年みやこ町条例第129号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 3 | みやこ町重度障害者医療費の支給に関する条例(平成18年みやこ町条例第134号)による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 4 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 1 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による経済的理由によって就学が困難と認められる者の同法第16条に規定する保護者に対する援助に関する事務あって規則で定めるもの |
- (町長)届出1 みやこ町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成18年みやこ町条例第128号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出書 ( PDF : 143kbyte )
根拠規範 ( みやこ町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例 ) ( PDF : 175kbyte )
- (町長)届出2 みやこ町子ども医療費の支給に関するに関する条例(平成18年みやこ町条例第129号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書 ( PDF : 146kbyte )
根拠規範 ( みやこ町子ども医療費の支給に関する条例 ) ( PDF : 281kbyte )
- (町長)届出3 みやこ町重度障害者医療費の支給に関する条例(平成18年みやこ町条例第134号)による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出書 ( PDF : 155kbyte )
根拠規範 ( みやこ町重度障がい者医療費の支給に関する条例 ) ( PDF : 184kbyte )
- (町長)届出4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
届出書 ( PDF : 172kbyte )
根拠規範 ( みやこ町地域生活支援事業実施要綱 ) ( PDF : 334kbyte )
- (教育委員会)届出1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による経済的理由によって就学が困難と認められる者の同法第16条に規定する保護者に対する援助に関する事務であって規則で定めるもの
届出書 ( PDF : 143kbyte )
根拠規範 ( みやこ町立学校児童生徒就学援助規則 ) ( PDF : 149kbyte )
番号法第9条第2項の規定に基づき定める条例 (PDF : 120kbyte)
事業者の皆さんへ
マイナンバー制度の施行に伴い、事業者の皆さんは、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。
取扱いに当たり、ガイドラインが示されていますので、ご確認の上、十分な配慮をお願いします。
詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。
- 政府広報特集 「マイナンバー法人向けご案内」 (外部サイト)
- 特定個人情報保護委員会 「特定の個人情報適正な取扱いに関するガイドライン」(外部サイト)
- 特定個人情報保護委員会 「事業者編ガイドライン資料」集(外部サイト)
- 内閣官房 マイナンバー特設サイト(外部サイト)
法人には法人番号が付されます
マイナンバー制度の施行に伴い、法人の皆さんにも、1法人1つの13桁の法人番号が付番されます。
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取り扱いの注意点
- マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや、個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

よくある質問(FAQ)
個人番号カード総合サイトについて
個人番号カード総合サイトには、国の機関である(地方公共団体情報システム機構(J-LIS))が、個人番号カードについて詳細な内容を掲載しております。 番号カードについて、ご不明な点がある時は、こちらを参考にしてお問い合わせください。 |
マイナンバー(社会保障・税番号制度)に関する特設ホームページ
マイナンバーに関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料) |
平日:9時30分~20時
土日祝:9時30分~17時30分
※年末年始12月29日~1月3日を除く
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
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050-3816-9405 - 「通知カード」「個人番号カード」に関すること
050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
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0120-0178-26 - 「通知カード」「個人番号カード」に関すること
0120-0178-27