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準都市計画区域の指定における規制等

 

準都市計画区域に指定されると、建築物の建築や土地の開発を行う際に次の様な規制がかかります。

平成20年3月31日までに既に建っている、もしくは建設中の建築物で、今回の準都市計画区域指定により建築基準法(上記の「接道義務」、「敷地後退」、「容積率・建ぺい率の制限」、「高さ制限」)に適合しなくなる建築物については、今後増改築等(門塀を含む)を行う際には建築基準法に適合させなければなりません。

 

 

開発許可制度

 

建築物、工作物を設置する目的で行う開発行為について、良質な宅地水準を確保するため、町、県の許可を受ける必要があります。ここで、「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。
◆区画の変更・・・道路等によって土地利用形態としての区画を変更すること
◆形の変更・・・切土、盛土等によって土地の形状を物理的に変更すること
◆質の変更・・・農地を宅地にする等、土地の有する性質を変更すること

 

みやこ町との協議

開発面積が1,500平米以上または5戸以上の建築(集合住宅を含む)のための開発の場合、事前にみやこ町と協議し同意を得る必要があります。
また、開発面積が1,000平米以上であれば、建築物の建築目的の有無を問わず、町の環境保全条例に基づき町長の許可が必要となります。

 

福岡県の許可

今までの犀川地区・勝山地区においては、10,000平米上の開発行為について県知事の許可が必要でしたが、準都市計画の区域の指定により、準都市計画の区域内では3,000平米以上の開発行為については県知事の許可が必要となります。 なお、区域外の地区については従来どおり開発面積が10,000平米以上で県知事の許可が必要です。

 

 

建築規制の適用

 

建築基準法により、集団規定の適用等、建築物等についての規制を受けることとなります。また、建築物を建築(10平米以内の増築は除く)する場合、事前に建築確認申請書を県(行橋土木事務所建築指導課)または指定確認検査機関に提出し確認済証の交付を受けなければなりません。なお、中間、完了時に適宜検査を受ける必要があります。

 

 

道路と敷地の関係(接道義務)   (建築基準法43条)

 

建築物の敷地は、道路(幅員4m以上)に2m以上接していなくてはなりません。
また、共同住宅などは、規模に応じ4mまたは6m以上の道路に接する必要があります。

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道路と敷地の関係(敷地後退)   (建築基準法42条21項)

建築物の敷地が幅員1.8m以上4m未満で特定行政庁が指定する道路に接する場合、原則として、その中心線から2mの敷地後退(セットバック)を行わなければなりません。

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容積率・建ぺい率の制限   (建築基準法52条、第53条)

◆容積率・・・
  建築物の延べ床面積を敷地面積で除した率です。
  みやこ町では200%以下に制限しなければなりません。
  ※右図での求め方

 [容積率]=([1階床面積]+[2階床面積])÷[敷地面積] x (かける)100%


◆建ぺい率・・・
建築面積(建築物の水平投影面積)を敷地面積で除した率です。
みやこ町では70%以下に制限しなければなりません。
  ※右図での求め方

 [建ぺい率]=[1階床面積]÷[敷地面積] x (かける)100%

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高さ制限   (建築基準法56条)

◆道路斜線制限
  道路境界線から道路幅により一定の範囲
  内で建築物の高さを制限します。
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◆隣地斜線制限
  隣地境界線から一定の範囲内で建築物の
  高さを制限します。
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大規模集客施設等建築の制限   (建築基準法48条)

 

その施設の床面積の合計が10,000平米を超える劇場、映画館、店舗等が原則として建築ができません。

 

 

お問い合わせ

 

福岡県建築都市部 都市計画課 準都市計画区域の指定、開発許可、その他都市計画関係 
電話番号:092-651-1111  FAX:092-643-3716  
E-Mail:toshi@pref.fukuoka.lg.jp

福岡県建築都市部 建築指導課 建築基準法(接道要件、容積率、建ぺい率、高さ等) 
電話番号:092-651-1111  FAX:092-643-3754 
E-Mail:kenshido@pref.fukuoka.lg.jp

みやこ町役場 都市整備課 このページ全般に関すること
電話番号:0930-32-6007