児童扶養手当のいろいろな届出
(1) 現況届 ⇒詳細について
現況届は、受給者の前年の所得状況と、8月1日現在の児童の養育状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続いて受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることが出来なくなりますので、必ず提出してください。また2年以上届出がないと、時効によって支払を受ける権利がなくなりますので注意してください。
(2) 手当を受ける資格がなくなったとき [資格喪失届]
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに役場へ届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。
喪失に該当する事由 | 該当要件 |
---|---|
(ア) 対象児童を連れて結婚したとき (内縁関係、異性との同居、住民票上の同居なども同じです) |
〔婚姻〕〔事実婚〕 |
(イ) 対象児童を養育・監護しなくなったとき | 〔監護非該当〕 |
(ウ) 遺棄していた児童の父(母)から安否を気遣う電話などがあったとき | 〔遺棄非該当〕 |
(エ) 平成26年11月分以前にさかのぼって国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金等を受けることができるようになったとき | 〔公的年金受給〕 |
(オ) 拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき | 〔拘禁解除〕 |
(カ) 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき |
〈添付書類〉
- 手当証書
(3)住所を変えたとき
(イ)福岡県内の他の町村からの転入、または同一町内で住所変更した場合 <住所変更届>
〈添付書類〉
- 手当証書
- 住居に関する申立書(※窓口に用意)
(ロ)福岡県内の他の町村へ転出する場合
みやこ町で手続きの必要はありません。ただし、転出先の町村で手続きが必要となりますので、手当証書を忘れずにお持ちください。
(ハ)他都道府県または市からの転入の場合 <県外・市からの住所変更届>
〈添付書類〉
- 他都道府県または市発行の手当証書
- 住居に関する申立書(※窓口に用意) 養育費の申立書(※窓口に用意)
- 支払希望金融機関の通帳(請求者名義のもの)
- 所得証明書(手続き月が1月~6月なら前年度、7月~12月なら本年度)
◆その年の1月1日に住所のあった他都道府県または市で取得してください。
(ニ)他都道府県または市への転出の場合 <県外転出届>
- 添付書類はなし。
〔新住所地での手続きに必要となるもの〕
- 手当証書(福岡県発行のもの)
- 支払希望金融機関の通帳(請求者名義のもの)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- みやこ町での所得証明書(手続き月が1~6月なら前年度、7月~12月なら本年度)
- その他必要な書類
※転出先の自治体により必要書類がかわることもありますので、一度転出先にお問い合わせいただき、必要書類についてご確認ください。
(4)名前を変えたとき
受給者または対象児童の氏名を変更するとき <氏名変更及び支給要件変更届>
〈添付書類〉
- 手当証書
- 戸籍謄本または抄本
※氏名を変更する対象者の謄(抄)本のみでよい
※受給者(父母または養育者)の氏名を変更する場合は<支払金融機関変更届>が必要
(5)支払金融機関を変えたとき
手当が支払われる金融機関の変更を希望するとき<支払金融機関変更届>
〈添付書類〉
- 手当証書
- 受給者名義の通帳のコピー
(6)監護(養育)する児童の人数が増減するとき
(イ)新たに監護・養育する児童が増えたとき
<額改定請求書>(新規認定請求書と同じ)
〈添付書類〉
- 戸籍謄本または抄本(新たな対象児童のもの)
- 手当証書
- 公的年金調書(※窓口に用意)
- 養育費等に関する申立書(※窓口に用意)
- その他必要な書類
(ロ)対象児童が2人以上いる際に、児童のいずれかが支給要件に該当しなくなったとき
<額改定届(減額)>
〈添付書類〉
- 手当証書
(7)手当証書の再発行に関して
(イ)手当証書を破損または汚したとき <証書再交付申請書>
〈添付書類〉
- 手当証書(※破損してバラバラになったものでも袋等に入れて提出してください。)
(ロ)手当証書を紛失または破損した際に誤って捨てたとき<証書亡失届>
- 添付書類なし ※ただし、失った証書を発見した時は、すぐに提出してください。
(8)その他
受給者が死亡した場合 <受給者死亡届>
障害の状態にある児童もしくは児童の父の再診断により有期の延長を行う場合<再認定請求書>
児童との同居、別居の変更について<再認定請求書>
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:0930-32-2725
メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp