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Foreign Language

国籍取得届

 

日本国籍を取得したとき

外国人が日本国籍を取得した場合、その旨届出をしなければなりません。

 

届出方法

 

 

届出人

 

国籍取得者(15歳未満の場合はその法定代理人)

 

届出先

 

届出人の本籍地、または住所地のうち、いずれかの市区町村役場

 

参考

 

国籍取得届と帰化届の違い

国籍取得届と帰化届は、どちらも外国人が日本国籍を取得した際の届出ですが、国籍取得届は次の1~3の事由により国籍を取得したときのものです。父または母が認知した子で20歳未満のもの(日本国民であった者を除く)は、認知をした父または母が子の出生時に日本国民であった場合において、その父または母が現に日本国民であるとき、またはその死亡時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができます。

 

  1. 認知による国籍の取得(国籍法第3条)
    日本人の父と外国人の母との婚姻前に生まれた子どもは、父から胎児認知されている場合を除き、原則として出生によって日本国籍を取得することはありません。
    しかし、出生後に父母が婚姻し父から認知された場合で,一定の要件を満たしている場合には法務大臣に届出ることによって日本国籍を取得することができます。
     
  2. 国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)
    外国で生まれた子どもで、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子どもは出生届とともに日本国籍を留保する旨を届出なければその出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。しかし日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子どもは、一定要件を満たす場合には法務大臣に届出ることによって,日本国籍を再取得することができます。
  3. 催告を受けた国籍不選択者の国籍の再取得

 

 

持参するもの

 

関連情報

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 住民課

電話番号:0930-32-2510

メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp