指定給水装置工事事業者制度の更新制度のお知らせ
指定給水装置工事事業者は、5年ごとに更新の手続きが必要となりました。
令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、給水装置工事事業者の指定更新制度が導入されました。
これにより、無期限であった有効期限が5年間となり、指定の更新がなされない場合は、失効となります。
現時点で、指定を受けている給水装置工事事業者の皆さまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間と申請期間が異なりますので、該当する期間を下の表よりご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
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平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 2021(令和3)年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 2022(令和4)年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 2023(令和5)年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和 元年9月30日 | 2024(令和6)年9月29日まで |
初回の更新が近づきましたら、上下水道課より指定給水装置工事事業者さま宛に通知をいたします。
お手元に届きましたら、内容をご確認の上、期限内に更新手続きができるよう書類の準備をお願いします。
なお、郵便の不着や未更新のかたへの再通知はいたしません。
詳しくは、指定給水装置工事事業者制度の更新についてのお知らせ(41.4KB)をご確認ください。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 上下水道課
電話番号:0930-32-6003
メールアドレス:suidou@town.miyako.lg.jp