平成27年8月1日から介護保険の費用負担が変わります
一定以上の所得のある方は、利用者の負担割合が見直されます
65歳以上の方が介護サービスを利用した際、一定以上の所得のある方は、負担割合が「1割」から「2割」になります。
対象者(65歳以上) | 利用者 負担割合 |
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下記以外の人 | 2割 | ||
本人の合計所得金額が160万円以上 | 本人を含め同一世帯に65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」 | 1人の場合 280万円未満 |
1割 |
2人以上の場合 合計346万円未満 |
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本人の合計所得金額が160万円未満、本人が住民税非課税又は生活保護受給 |
※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した額
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除した所得金額
介護保険負担割合証
要介護・要支援認定を受けている方全員に、7月中旬頃までに負担割合が記された「介護保険負担割合証」を送付します。
この「介護保険負担割合証」を「介護保険被保険者証」と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者に提示してください。
詳細はこちらをご覧ください。
高額サービス費の基準が変わります
介護サービスを利用する場合の利用者負担には、月々の負担の上限が設定されており、1ヶ月に支払った利用者負担の合計額が上限を超えた時は、超えた分が払い戻されます。
この上限について、次の区分が新設されます。
世帯内に現役世代並の所得がある高齢者がいる場合は44,400円
区分についてはこちらをご覧ください。
食費・部屋代の負担軽減の基準が変わります
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)やショートステイを利用する方の食費・部屋代については、低所得者(住民税世帯非課税者)に対し、段階に応じて負担軽減を行っています。
この適用要件に次の2項目が追加されます。
- 配偶者(世帯分離をしている配偶者又は内縁関係者を含む)も住民税が非課税であること
- 預貯金等が一定額以下であること
- 配偶者がいる方:夫婦の合計2,000万
- 配偶者がいない方:1,000万円
※配偶者については、世帯分離をしている配偶者又は内縁関係者を含む
詳細はこちらをご覧ください。
特養の多床室(相部屋)の居住者の負担限度額(日額)が変わります
特別養護老人ホームの多床室(相部屋)に入所する方(ショートステイ利用者を含む)のうち、住民税課税世帯の方については、「室料相当」を負担していただくことになります。
詳細はこちらをご覧ください。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp