介護サービスの利用者負担
1ヶ月にかかった介護サービス費用の1割から3割(所得に応じて)が利用者負担となります
在宅サービスの場合、要介護度によって、1ヶ月に受けられるサービスの支給限度額が決まっています。
介護サービス計画を立てる際に、できるだけ支給限度額におさまるように指導されますが、原則として1か月にかかった費用の1割から3割が利用者負担となります(限度額以内)。
なお、限度額を超えた費用には介護保険は適用されません。それらは全額自己負担となります。
施設サービスを利用した場合は、1割から3割の利用者負担と居住費及び食費を負担します。
なお、オムツ代は給付の対象となりますが、日用品は対象外となるので実費を支払います。
在宅サービスの自己負担額が、1ヶ月にかかった費用の1割から3割となります。
要介護度 | 支給限度額 (1か月あたり) |
自己負担額(1割負担の場合) |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
施設サービスの自己負担額は、施設の種類や利用者の要介護度によって異なります。
利用者負担段階 | 食費 | 居住費(滞在費) | |||
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多床室 | 個室 (特養) |
個室 (老健・療養型) |
|||
第1段階 | 生活保護受給者、町民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者 | 300円 | 0円 | 320円 | 490円 |
第2段階 | 町民税非課税世帯に属し、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 390円 | 370円 | 420円 | 490円 |
第3段階 | 町民税非課税世帯に属し、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以上の方 | 650円 | 370円 | 820円 | 1,310円 |
※減免を受けるには申請が必要です。
グループホーム、有料老人ホーム、ケアハウスには上記の利用者負担は適用されません。それぞれの施設にお問い合わせください。
赤色部分は利用者負担
青色部分は特別な居室、食事等を望んでかかった費用で、利用者負担となる
自己負担が高額になったときは?

要介護・要支援認定者が介護サービスを利用した場合には、利用料(介護報酬の1割から3割部分)をサービス事業者に支払います。この利用料には、一か月あたりの上限額が設定されています。
利用者がサービス事業者に支払った利用料(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)がこの上限額を超えた場合は、超えた金額が利用者の申請により町から後日払い戻されます。申請により払い戻されるお金のことを「高額介護サービス費」といいます。
高額介護サービス費支給の基準となる上限額は以下のとおりです。なお、高額介護サービス費の対象となる利用料は、居宅介護(介護予防)サービス費(支給限度額を超えて利用したものは除く)と施設介護サービス費です。食費・居住費・介護保険対象外の費用(日用品費等)は、高額介護サービス費の支給対象には含めません。
利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額 (1か月あたり) |
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|
個人:15,000円
世帯:15,000円 |
|
住民税非課税世帯 |
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個人:15,000円
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世帯:24,600円
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町民税課税世帯 |
世帯:44,400円
|
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現役並み所得者がいる世帯 | 世帯:44,400円 |
※平成27年8月からの新たな区分で、同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、年収が単身世帯383万円以上、2人以上世帯520万円以上の人。詳しくはこちらをご覧ください。[高額サービス費の基準がかわります]
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp