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介護サービスの利用者負担

 

 1ヶ月にかかった介護サービス費用の1割から3割(所得に応じて)が利用者負担となります

 

 在宅サービスの場合、要介護度によって、1ヶ月に受けられるサービスの支給限度額が決まっています。
 介護サービス計画を立てる際に、できるだけ支給限度額におさまるように指導されますが、原則として1か月にかかった費用の1割から3割が利用者負担となります(限度額以内)。
 なお、限度額を超えた費用には介護保険は適用されません。それらは全額自己負担となります。
 施設サービスを利用した場合は、1割から3割の利用者負担と居住費及び食費を負担します。
 なお、オムツ代は給付の対象となりますが、日用品は対象外となるので実費を支払います。

 

在宅サービスの自己負担額が、1ヶ月にかかった費用の1割から3割となります。

支給限度額、自己負担額
要介護度 支給限度額
(1か月あたり)
自己負担額(1割負担の場合)
要支援1 50,320円 5,032円
要支援2 105,310円 10,531円
要介護1 167,650円 16,765円
要介護2 197,050円 19,705円
要介護3 270,480円 27,048円
要介護4 309,380円 30,938円
要介護5 362,170円 36,217円

 

施設サービスの自己負担額は、施設の種類や利用者の要介護度によって異なります。

特定入所者介護サービス費の給付対象者と給付内容(1日あたり)
利用者負担段階 食費 居住費(滞在費)
多床室 個室
(特養)
個室
(老健・療養型)
第1段階 生活保護受給者、町民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者 300円 0円 320円 490円
第2段階 町民税非課税世帯に属し、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 390円 370円 420円 490円
第3段階 町民税非課税世帯に属し、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以上の方 650円 370円 820円 1,310円

 

※減免を受けるには申請が必要です。

グループホーム、有料老人ホーム、ケアハウスには上記の利用者負担は適用されません。それぞれの施設にお問い合わせください。

 

介護報酬の対象

 

画像ピンク色 赤色部分は利用者負担

画像青色 青色部分は特別な居室、食事等を望んでかかった費用で、利用者負担となる

 

 

自己負担が高額になったときは?

イメージ

 要介護・要支援認定者が介護サービスを利用した場合には、利用料(介護報酬の1割から3割部分)をサービス事業者に支払います。この利用料には、一か月あたりの上限額が設定されています。
 利用者がサービス事業者に支払った利用料(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)がこの上限額を超えた場合は、超えた金額が利用者の申請により町から後日払い戻されます。申請により払い戻されるお金のことを「高額介護サービス費」といいます。
 高額介護サービス費支給の基準となる上限額は以下のとおりです。なお、高額介護サービス費の対象となる利用料は、居宅介護(介護予防)サービス費(支給限度額を超えて利用したものは除く)と施設介護サービス費です。食費・居住費・介護保険対象外の費用(日用品費等)は、高額介護サービス費の支給対象には含めません。

利用者負担上限額
利用者負担段階区分 利用者負担上限額
(1か月あたり)
  • 生活保護受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
個人:15,000円
世帯:15,000円
住民税非課税世帯
  • 合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
  • 老齢福祉年金の受給者
個人:15,000円
  • 合計所得金額+課税年金収入額が80万円以上の方
世帯:24,600円
町民税課税世帯
世帯:44,400円
現役並み所得者がいる世帯 世帯:44,400円

 

※平成27年8月からの新たな区分で、同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、年収が単身世帯383万円以上、2人以上世帯520万円以上の人。詳しくはこちらをご覧ください。[高額サービス費の基準がかわります]

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 保険福祉課

電話番号:0930-32-2516

メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp