お医者さんにかかるとき
国保では、保険証を持ってお医者さんで次のような医療を受ける場合に、かかった医療費の一部を負担するだけで済みます。
◆診療
◆病気やケガの治療
◆治療に必要な薬や注射
◆入院、看護
◆レントゲン撮影、検査
※訪問看護(医師の指示による)を利用するときにも保険証が使えます。

注意 次のようなとき、保険証が使えない場合や制限される場合があります。
保険証が使えない場合
◆健康診断・集団健診・予防接種
◆正常な妊娠・出産
◆経済的な理由による妊娠中絶
◆美容整形
◆歯列矯正
◆日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療
◆仕事上の病気やケガ(労災保険が適用されます)
保険給付が制限される場合
◆犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
◆医師や保険者の指示に従わなかったとき
◆けんか、泥酔などによる病気やケガ
<年齢別 医療費負担の割合>
0歳から就学前 (小学校入学前まで) |
義務教育就学後(小学校入学後) から 69歳まで |
70歳以上 |
---|---|---|
医療費の2割 | 医療費の3割 | 医療費の2割(注) (※または3割) |
(注)昭和19年4月1日までに生まれたかたは、原則1割負担に据え置かれますが、現役並み所得のかたは、3割負担になります。
<入院中の食事代>
国保が費用の一部を負担しますので、以下の金額を支払うだけですみます。
一般加入者 | 460円(1食あたり) |
---|---|
住民税非課税世帯等 70歳以上で低所得IIの人 90日までの入院 |
210円(1食あたり) |
住民税非課税世帯等 70歳以上で低所得IIの人 90日を越える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
160円(1食あたり) |
70歳以上で低所得者Iの人 | 100円(1食あたり) |
☆高額医療費の支給対象にはなりません。
☆住民税非課税世帯、70歳以上で低所得IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要です。
☆70歳以上の人が療養病床に入院した場合、食費に加えて居住費が自己負担となります。
<申請により現金が支給されます>
◇出産育児一時金 | 国保に加入している人が出産したとき(妊娠85日以上の死産、流産を含む)に支給されます。 |
---|---|
◇葬祭費 | 国保に加入している人が死亡したとき、葬祭を行った人に支給されます。 |
◇移送費 | 重病人が入院・転院のために移送に費用がかかったときに支給されます。(国保が必要と認めた場合) |
<申請により払い戻しが受けられます>
次のようなとき、医療費を全額自己負担にした場合には、国保の窓口に申請すれば、保険で認められた部分があとで払い戻されます。
◆やむを得ず、保険証を使わないで診療を受けたとき(急病など)
◆コルセットなどの治療用補装具を購入したとき(医師が認めた場合)
◆骨折・ねんざ等で柔道整復師の施術を受けたとき(ただし、国保を取り扱う柔道整復師の場合は医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます。)
◆マッサージ・はり・灸等の施術を受けたとき(医師が認めた場合)
◆輸血のための生血代を負担したとき
◆海外旅行中などに診療を受けたとき(海外療養費)
※申請書以外に添付書類が必要な場合がありますので、該当する場合は、以下までお問い合わせください。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp