高齢者福祉サービス事業
事業一覧
生活支援ホームヘルプサービス事業
自宅にて軽微な日常生活上の家事援助(調理、洗濯、掃除、買い物等)を行うことにより、自立した生活が送れるよう支援を行う事業
対象者
65歳以上の高齢者のみの世帯で、次のいずれにも該当する方
(1)介護保険の認定を受けていない方
(2)町民税非課税世帯である方
(3)日常生活を営むにあたり同居家族の援助を見込めず、軽微な日常生活上の援助が必要となった方
利用料及び本人負担
1時間当たり200円(生活保護受給世帯は無料)
利用回数・期間
利用回数:週2回以内で、1回の利用時間は1時間以内
利用期間:3ヶ月以内
生活管理指導ショートステイ事業
宿泊可能な専用の施設において、短期間の宿泊により一時的に日常生活における指導・支援を行い、要支援状態への進行を予防するとともに、家族の介護負担軽減を目的とした短期間の入所を行う事業
対象者
65歳以上の高齢者又は心身に障がいがある方のうち、次のいずれにも該当する方
(1)介護保険の認定を受けていない方
(2)同居家族等から日常生活の援助が見込めない方
(3)日常生活を営むにあたり支障が生じているため、一時的に援助及び生活管理指導が必要となった方
利用料及び本人負担
1日当たり500円(生活保護受給世帯は無料)
*送迎・食事代等の別途負担あり
利用回数・期間
利用回数:原則として6ヶ月以内に1回
利用期間:1回当たり7日以内
いきがいデイサービス事業
閉じこもりがちな高齢者等に対し、社会的な孤立の解消及び自立した日常生活を送れるように趣味活動、日常動作訓練を行う通所型サービス事業
対象者
65歳以上の高齢者で、次のいずれにも該当する方
(1)介護保険の認定を受けていない方
(2)閉じこもり傾向がある方
利用料及び本人負担
1回あたり1,000円以内(送迎・昼食・入浴代を含む)
*利用される施設により料金は異なります。
利用回数
利用回数:週1回
配食サービス事業
在宅において調理が困難な高齢者等に月曜日から土曜日の間、定期的に訪問して栄養バランスの取れた食事を提供するとともに安否確認を行う事業
対象者
65歳以上の高齢者で、次のいずれかに該当し、心身の障がい、傷病等の理由により食事の調理が困難な方
- 高齢者のみで構成されている世帯の方
- 日中高齢者のみになる世帯の方
利用料及び本人負担
1食あたりの利用料
- ごはんあり:400円
- おかずのみ:(小)300円 (大)400円
訪問理美容サービス事業
老衰、心身の障がいや傷病により外出困難となった高齢者等に対して、理容院又は美容院が自宅に赴き理美容サービスを行うときの訪問料金を補助する事業
対象者
65歳以上の高齢者等で、老衰・心身の障がい、傷病等により一般の理容院や美容院に出向くことが困難な方
利用料及び本人負担
理美容サービスに係る料金のみ
*理美容サービスに係る料金は、事業所により異なります。
寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業
対象者が使用している寝具類の衛生管理のため、寝具類を集め、丸洗い、乾燥及び消毒を行い、対象者に届ける事業
対象者
65歳以上の高齢者又は心身障がい者で、要介護状態又は傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難な方
利用料及び本人負担
- 掛布団・敷布団・毛布 3点セット:660円
- 掛布団・特殊寝台のマットレス・毛布 3点セット:880円
*利用料は変更する場合があります。
利用回数
年2回実施しています。(旧町毎の順番制となっています。)
実施については町から事前に案内があります。
高齢者日常生活用具給付事業
防火等において配慮を要する高齢者等に対して日常生活用具を給付する事業
対象者
- 電磁調理器
65歳以上の高齢者で心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らしの方等 - 火災報知器・自動消火器
65歳以上の高齢者で次のいずれにも該当する方- 町民税非課税世帯である方
- 寝たきりの方又は一人暮らしの方等
利用料及び本人負担
用具の価格の一割相当額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)
*生活保護受給世帯は無料
介護予防住宅改修等事業
在宅高齢者が住み慣れた地域で生活できるように介護予防の観点から自宅での転倒防止等のため、住宅改修や福祉用具の購入の費用を助成する事業
対象者
次のいずれにも該当する方
(1)介護保険の認定を受けていない65歳以上の高齢者がいる世帯であること
(2)直近の町民税が非課税世帯であること
(3)(1)の高齢者について、心身の状態により転倒の危険性等があると町が行う判定会議において認めれられること
利用料及び本人負担
住宅改修等の要する額又は補助限度額50,000円のいずれか低い方の額の一割
高齢者等住宅改造助成事業(住みよか事業)
介護保険の認定を受けられた方、身体障害者手帳1~2級の方、療育手帳「A」又はそれと同等と認めたられる方などに、在宅高齢者又は、障がい者の居住に適するように改造する費用の一部を助成する事業
対象者
次のいずれかに該当する者がいる世帯又はこれから同居しようとするものがいる世帯で住宅改造を必要とするもの
(1)介護保険、身体障害者手帳にて住宅改修の限度額に達していること
(2)当該世帯生計中心者の市町村住民税及び前年度所得税が非課税であること
(3)介護保険要介護認定において、要支援及び要介護1~5と判定された者
(4)身体障害者手帳の1級又は2級の者及びそれ以外の身体障がい者で車いす等の交付を受けており、町長が特に必要と認めた者
(5)療育手帳の交付を受けた者で、その障がいの程度が「A」の者及び療育手帳の交付を受けていないが、障がいの程度が「A」と同等と認められる者
(6)療育手帳の交付を受けているいないにかかわらず、障がいの程度が「B」の「中度」と認められる者で、かつ身体障害者手帳の3級に該当する者
利用料及び本人負担
本人負担なし
*限度額(30万円)を超えた分は本人負担となる。
緊急通報装置設置事業
急病になったり、ケガをしたときなどに迅速に救助を行えるように、緊急通報センターに通報する装置を設置する事業
対象者
(1)おおむね75歳以上の一人暮らしの高齢者等
(2)一人暮らしの重度身体障がい者(1級及び2級)
利用料及び本人負担
設置料無料
収入によって利用料の負担があります。
福祉タクシー利用券交付事業
在宅の重度心身障がい者又は虚弱高齢者等の日常生活の利便性を図るため、タクシー料金の一部を助成します。
*1枚300円の利用券を1ヶ月あたり8枚、人工透析患者には20枚交付
年4回(3・6・9・12月)に分けて配布します。
対象者
次の(1)~(7)のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳の1級、2級の交付を受けている方
(2)療育手帳の「A」の交付を受けている方
(3)精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている方
(4)特定医療受給者証を持っている方
(5)70歳以上の単身世帯で、年収(非課税所得を含む。)が世帯一人当たり150万円未満の世帯に属する歩行が困難なもの。
(6)70歳以上の高齢者のみの世帯に属する者で、年収(非課税所得を含む。)が世帯一人当たり150万円未満の世帯に属する歩行が困難なもの。
(7)医師による認知症の診断を受けた単身世帯又は高齢者のみの世帯に属する者で、年収(非課税所得を含む。)が世帯一人当たり150万円未満の世帯に属する運転免許証を返納したもの
その他要件
(1)~(3)について
対象者が手帳の交付を受けていることを理由に、対象者やその支援者が、自動車税 (種別割)・軽自動車税(種別割)の減免を受けていないこと
(4)~(7)について
対象者の世帯に自動車を所有していないこと(原動機付自転車も不可)
利用料及び本人負担
通常のタクシーの運賃に対して、現金等の代わりに福祉タクシー利用券を利用することができます。
*利用券の金額を超えた場合は自己負担となります。
高齢者運転免許証自主返納支援事業
運転免許証を自主返納した方へ、交通手段の支援のためタクシー料金を助成します。
タクシー共通回数券(300円×100枚)1冊
対象者
申請日から6ヶ月以内に運転免許証を自主返納された方で、自主返納日において、満70歳以上の町内に居住している方
利用料及び本人負担
通常のタクシーの運賃に対して、現金等の代わりにタクシー共通回数券を利用することができます。
*共通回数券の金額を超えた場合は自己負担となります。
介護用品購入費支給事業
介護にあたる家族の経済的負担の軽減のため、紙おむつなどの介護用品購入費を支給します。
対象者
介護保険の要介護認定で要介護3以上に該当する在宅高齢者を介護している家族で、前年度町民税非課税世帯の方
利用料及び本人負担(助成上限額)
要介護3 :5,000円/月
要介護4・5:7,000円/月
~対象となる介護用品~
・紙おむつ ・尿取りパッド ・清拭剤
・使い捨て手袋 ・ドライシャンプー
家族介護慰労金支給事業
在宅高齢者の介護者へ慰労金を支給することでその負担の軽減、在宅高齢者の福祉の促進を図ることを目的とする事業
対象者
介護保険の要介護認定で要介護3以上に該当する在宅高齢者を介護している家族で、申請日より起算して過去1年間、介護保険法第40条に規定する保険給付を受けていない高齢者がいる町民税非課税世帯の方
利用料及び本人負担(助成上限額)
要介護3 :60,000円/年
要介護4・5:100,000円/年
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp