高齢者福祉サービス事業
高齢者福祉サービス事業をご紹介します。
生活支援ホームヘルプサービス事業
自宅にて軽微な日常生活上の家事援助(調理、洗濯、掃除、買い物等)を行うことにより、自立した生活が送れるよう支援を行う事業
対象者
65歳以上の高齢者のみの世帯で、次のいずれにも該当する人
- 介護保険の認定を受けていない人
- 町民税非課税世帯である人
- 日常生活を営むにあたり同居家族の援助を見込めず、軽微な日常生活上の援助が必要となった人
利用料(本人負担額)
- 1時間当たり200円
- 生活保護受給世帯は無料
利用回数・期間
- 利用回数:週2回以内 ※1回の利用時間は1時間以内
- 利用期間:3か月以内
生活管理指導ショートステイ事業
宿泊可能な専用の施設において、短期間の宿泊により一時的に日常生活における指導・支援を行い、要支援状態への進行を予防するとともに、家族の介護負担軽減を目的とした短期間の入所を行う事業
対象者
65歳以上の高齢者または心身に障がいがある人のうち、次のいずれにも該当する人
- 介護保険の認定を受けていない人
- 同居家族等から日常生活の援助が見込めない人
- 日常生活を営むにあたり支障が生じているため、一時的に援助および生活管理指導が必要となった人
利用料(本人負担額)
- 1日当たり500円 ※送迎・食事代等の別途負担あり
- 生活保護受給世帯は無料
利用回数・期間
- 利用回数:原則として6か月以内に1回
- 利用期間:1回当たり7日以内
いきがいデイサービス事業
閉じこもりがちな高齢者等に対し、社会的な孤立の解消及び自立した日常生活を送れるように趣味活動、日常動作訓練を行う通所型サービス事業
対象者
65歳以上の高齢者で、次のいずれにも該当する人
- 介護保険の認定を受けていない人
- 閉じこもり傾向がある人
利用料(本人負担額)
- 1回あたり1,000円以内(送迎・昼食・入浴代を含む)
※利用される施設により料金は異なります。
利用回数
- 利用回数:週1回
いきがいデイサービス事業所一覧
次のPDFデータをご確認ください。
配食サービス事業
在宅において調理が困難な高齢者等に月曜日から土曜日の間、定期的に訪問して栄養バランスの取れた食事を提供するとともに安否確認を行う事業
対象者
65歳以上の高齢者で、心身の障がい、傷病等の理由により食事の調理が困難な人で次のいずれかに該当する人
- 高齢者のみで構成されている世帯の人
- 日中高齢者のみになる世帯の人
利用料(本人負担額)
1食あたりの利用料
- ごはんとおかずの場合:400円
- おかず(小)のみの場合:300円
- おかず(大)のみの場合:400円
訪問理美容サービス事業
老衰、心身の障がいや傷病により外出困難となった高齢者等に対して、理容院または美容院が自宅に赴き理美容サービスを行うときの訪問料金を補助する事業
対象者
65歳以上の高齢者等で、老衰・心身の障がい、傷病等により一般の理容院や美容院に出向くことが困難な人
利用料(本人負担額)
- 理美容サービスに係る料金のみ
※理美容サービスに係る料金は、事業所により異なります。
寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業
対象者が使用している寝具類の衛生管理のため、寝具類を集め、丸洗い、乾燥及び消毒を行い、対象者に届ける事業
対象者
町内に居住する65歳以上の高齢者または心身障がい者の人で、次のいずれかの理由により寝具類の衛生管理が困難な人
- 要介護状態
- けがや病気等
利用料及び本人負担
- 掛布団・敷布団・毛布・羽毛布団・・・・・・660円(3点で)
- 掛布団・特殊寝台のマットレス・毛布・・・・880円(3点で)
※利用料は、寝具類返却時に直接業者にお支払いください。
利用回数
- 年2回
実施地区
- 豊津地区・犀川地区・勝山地区の内、毎年2地区で実施します。(旧町毎の順番制)
※現在の実施状況については、こちらをクリックしてください。「令和4年度 寝具類選択感想消毒サービス事業」
高齢者日常生活用具給付事業
防火等において配慮を要する高齢者等に対して日常生活用具を給付する事業
給付する日常生活用具・対象者
給付する日常生活用具 | 対象者 |
---|---|
電磁調理器 | 65歳以上の高齢者で心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らしの人等 |
火災報知器・自動消火器 | 65歳以上の高齢者で次のいずれにも該当する人
|
利用料(本人負担額)
- 用具の価格の1割相当額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)
- 生活保護受給世帯は無料
介護予防住宅改修等事業
在宅高齢者が住み慣れた地域で生活できるように介護予防の観点から自宅での転倒防止等のため、住宅改修や福祉用具の購入の費用を助成する事業
対象者
次のすべてに該当する人
- 介護保険の認定を受けていない65歳以上の高齢者がいる世帯であること
- 直近の町民税が非課税世帯であること
- 1.の高齢者について、心身の状態により転倒の危険性等があると町が行う判定会議において認めれられること
助成額
住宅改修等の要する額または50,000円のいずれか低い方の額の9割を助成
(例)
- 対象となる住宅改修等の費用が10万円の場合 助成額45,000円
- 対象となる住宅改修等の費用が4万円の場合 助成額36,000円
高齢者等住宅改造助成事業(住みよか事業)
介護保険の認定を受けられた人、身体障害者手帳1~2級の人、療育手帳「A」またはそれと同等と認めたられる人などに、在宅高齢者または障がい者の居住に適するように改造する費用の一部を助成する事業
対象者
次のいずれかに該当する者がいる世帯またはこれから同居しようとする者がいる世帯で住宅改造を必要とするもの
- 介護保険、身体障害者手帳にて住宅改修の限度額に達していること
- 当該世帯生計中心者の市町村住民税および前年度所得税が非課税であること
- 介護保険要介護認定において、要支援及び要介護1~5と判定された者
- 身体障害者手帳の1級または2級の者およびそれ以外の身体障がい者で車いす等の交付を受けており、町長が特に必要と認めた者
- 療育手帳の交付を受けた者で、その障がいの程度が「A」の者及び療育手帳の交付を受けていないが、障がいの程度が「A」と同等と認められる者
- 療育手帳の交付を受けているいないにかかわらず、障がいの程度が「B」の「中度」と認められる者で、かつ身体障害者手帳の3級に該当する者
助成限度額
30万円
緊急通報装置設置事業
急病になったり、ケガをしたときなどに迅速に救助を行えるように、緊急通報センターに通報する装置を設置する事業
対象者
- おおむね75歳以上の一人暮らしの高齢者等
- 一人暮らしの重度身体障がい者(1級及び2級)
設置費用・利用料
- 設置料無料
- 収入によって利用料の負担があります。
福祉タクシー利用券交付事業
在宅の重度心身障がい者または虚弱高齢者等の日常生活の利便性を図るため、タクシー料金の一部を助成する「福祉タクシー利用券」を交付します。
交付内容
- 1枚300円の利用券を1か月あたり8枚、人工透析患者には20枚交付
- 年4回(3・6・9・12月)に分けて配布します。
対象者
次の1~6のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方
- 療育手帳「A」の交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
- 特定医療受給者証を有している方
- 70歳以上の高齢者のみの世帯に属し、歩行が困難である方
- 医師により認知症の診断を受けた、単身世帯または70歳以上の高齢者のみの世帯に属する方で、運転免許証を返納した方
また、1~3の場合…手帳の交付を受けていることを理由に、本人やその支援者が自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の減免を受けていないこと
4~6の場合…世帯に自動車(原付を含む)を所有していないこと
5~6の場合…利用券の交付の申請をしようとする日の属する年度(その日が4月1日から6月30日までの間である場合は、前年度とする。)において、住民税非課税世帯
利用方法
通常のタクシーの運賃に対して、現金等の代わりに福祉タクシー利用券を利用することができます。
※福祉タクシー利用券は年4回(3・6・9・12月)に分けて支給します。
※利用券の金額を超えた場合は自己負担となります。
高齢者運転免許証自主返納支援事業
運転免許証を自主返納した人へ、交通手段の支援のため、タクシー料金の一部を助成する「タクシー共通回数券」を交付します。
交付内容
- タクシー共通回数券 300円分100枚綴りを1冊(30,000円相当分)を交付
対象者
次の条件をすべて満たす人
- 令和2年4月1日以降に運転免許証を自主返納した人 ※
- 自主返納した日に満70歳以上の人
※運転免許証を自主返納した日から6か月以内に申請が必要です。
利用方法
通常のタクシーの運賃に対して、現金等の代わりにタクシー共通回数券を利用することができます。
※共通回数券の金額を超えた場合は自己負担となります。
※事業の詳細はこちらを確認してください。 高齢者運転免許証自主返納支援事業
介護用品購入費支給事業
介護にあたる家族の経済的負担の軽減のため、紙おむつなどの介護用品購入費を支給します。
対象者
要介護3以上に該当する在宅高齢者を介護している家族で、前年度町民税非課税世帯の人
対象となる介護用品
紙おむつ、尿取りパッド、清拭剤、使い捨て手袋、ドライシャンプー
助成上限額
- 要介護3:月額5,000円まで
- 要介護4以上:月額7,000円まで
家族介護慰労金支給事業
在宅高齢者の介護者へ慰労金を支給することでその負担の軽減、在宅高齢者の福祉の促進を図ることを目的とする事業
対象者
介護保険の要介護認定で要介護3以上に該当する在宅高齢者を介護している家族で、申請日から起算して過去1年間、介護保険法第40条に規定する保険給付を受けていない高齢者がいる町民税非課税世帯の人
支給額
- 要介護3の場合 年額60,000円/年
- 要介護4以上の場合 年額100,000円/年
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp