住宅瑕疵担保履行法がスタート
平成21年10月1日から、住宅瑕疵担保履行法が施行されます。
この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修などが確実に行われるよう保険や供託を義務付けるもので、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象です。
万が一、事業者が倒産した場合などであっても、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
住宅を購入される際には、その住宅がきちんと保険か供託の手続きが取られているか、忘れずに確認しましょう。
国土交通省では、住宅に関する相談専用電話を設置しています。
どんなことでもお気軽にご相談ください。
相談専用電話番号
03-3556-5147
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午前10時~12時 / 午後1時~5時(土曜日・日曜日、祝日、年末年始は休み)
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みやこ町役場 都市整備課
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