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貸したい方・売りたい方のご利用の流れ 

 

みやこ町空き家バンクを利用するかたは、物件の登録が必要です。登録は無料です。制度の内容をご理解の上、お申込みください。

空き家バンク制度への空き家の登録を促進するため、空き家の所有者のかたを対象とした空き家成約奨励金を創設しました。


空き家バンク ご利用の流れ

 

1.お申込み

 

物件の登録を希望するかたは、みやこ町空き家バンク設置要綱注意事項を読み、制度の内容をご理解の上、下記申込書類をみやこ町行政経営課に提出してください。

 

 

2.現地調査

 

町の担当者が現地調査(撮影・現況確認等)を行います。

 

 

3.登録完了の通知

 

町から、登録番号と登録日を通知します。(登録期間3年)
※現地調査の結果を踏まえて空き家バンクに登録します。空き家バンクへの登録基準に満たないと判断される場合は、ご利用をお断りすることがあります。
※登録後に登録内容の変更、または登録の抹消を希望する場合は、下記届出書を提出してください。

 

 

4.物件の紹介

 

町のホームページ・窓口等で空き家の情報を提供します。

 

 

5.6.7.利用希望者情報の連絡

 

入居希望の申込みがあった場合、町から所有者等へ連絡します。所有者等の情報について、町から利用希望者へ連絡します。
※仲介業者を利用する場合、業者の連絡先を伝ることも可能です。

 

 

8.交渉・契約

 

交渉と契約は、当事者間での直接交渉もしくは仲介業者を介した間接交渉となります。
※町は、不動産業者等が行うような交渉・契約に関する仲介行為は行いません。仲介業者のご利用は任意です。

 

 

空き家成約奨励金の交付

 

みやこ町空き家バンクに登録された空き家が、空き家バンクにより成約に至った場合、その所有者に対し奨励金を交付します。

 

 

空き家の登録条件

 

  1. 町内に居住を目的として建設され、かつ、現に居住していない建物(空き家となる予定の建物を含む。)及び土地をいう。ただし、共同住宅(アパート等)、分譲等を目的としたものは除く。
  2. 空き家の所有者等が、集団的に、又は常習的に暴力不当行為を行う恐れのある組織の構成員でないかた。
    ※すでに不動産会社などへ登録されている場合でも、空き家バンクへの登録は可能です。

 

空き家バンクでの手続きについて

 

所定の用紙に必要事項を記入の上、みやこ町行政経営課まで持参もしくは郵送にてご提出ください。

 

提出書類

  • 物件の登録をしたいかた

空き家バンク登録申込書(様式第1号)(123.2KB)pdf

空き家バンク登録カード1・2(様式第2号)(337.3KB)pdf

 

  • 登録の変更をしたいかた

空き家バンク登録変更届(様式第4号)(63KB)pdf

空き家バンク登録カード1・2(様式第2号)(337.3KB)pdf

 

  • 登録の取消をしたいかた

空き家バンク登録抹消届(様式第6号)(52.1KB)pdf

 

  • 空き家成約奨励金の申請・請求をしたいかた

みやこ町空き家成約奨励金の交付について

 

物件の登録期間は3年間です。登録期間中は町のホームページに情報を掲載します。登録内容に変更があった場合や契約が決まった場合、また購入・賃貸の意思が無くなった場合は、「空き家バンク登録(変更・抹消)届出書」を提出してください。
※各種届出用紙は、みやこ町行政経営課(本庁2階)にも用意しています。

 

お申し込み・お問い合わせ先

みやこ町役場 行政経営課 (本庁2階)
  〒824-0892 福岡県京都郡みやこ町勝山上田960番地
  TEL:0930-32-2511   FAX:0930-32-4563

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 行政経営課

電話番号:0930-32-2511

メールアドレス:gyosei@town.miyako.lg.jp