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軽自動車税について

 

軽自動車税とは

 

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して、課税される税です。

 

軽自動車税の税率が変更されます。

 

税制改正に伴い、軽自動車税の税率変更が行われます。

 

原動機付自転車及び2輪車等

原動機付自転車及び2輪車等の税率については、次のとおりです。

原動機付自転車及び2輪車等
区分 税率(年額)
原動機付自転車 排気量50cc以下 2,000円
原動機付自転車 排気量50cc超90cc以下 2,000円
原動機付自転車 排気量90cc超125cc以下 2,400円
原動機付自転車 ミニカー(排気量50cc以下) 3,700円
2輪の軽自動車 排気量125cc超250cc以下 3,600円
2輪の小型自動車 排気量250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 その他 5,900円

 

 

軽自動車(4輪以上及び3輪)

 平成26年度までに登録された4輪車等については現行の税率を適用しますが、平成27年度以降に新車購入された4輪車等において、税率変更が行われます。また、グリーン化を進める観点から、初期登録から13年を経過した4輪車等については、平成28年度以降は重課税の対象となります。

軽自動車(4輪以上及び3輪)
区別 税率(年額)
平成27年3月31日までの登録車
税率(年額)
平成27年4月1日以降の登録車
税率(年額)
13年経過重課税※1
(平成28年度以降)
3輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
4輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
4輪貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
4輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※1 動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被牽引車は除く

 

 

三輪及び四輪以上の軽自動車のグリーン化特例

 

令和3年度税制改正によって、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が改正されました。

 

軽課税率について

 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得をした三輪以上の軽自動車(新車に限ります)で、一定の環境性能を有するものについては取得した翌年度分の軽自動車税(種別割)に下表の軽課税率が適用されます。
 

重課税率について

 最初の新規検査から13年を経過した軽自動車については、グリーン化を進める観点から下表の重課税率が適用されます。
 ※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車や被牽引車は、重課税率の対象外です。

 

グリーン化特例税率
区分

軽課税率(年額)
電気自動車・

天然ガス自動車
(概ね75%軽減)

軽課税率(年額)
ガソリン車・

ハイブリッド車
基準1

(概ね50%軽減)

軽課税率(年額)
ガソリン車・

ハイブリッド車
基準2
(概ね25%軽減)

重課税率

三輪のもの

(660cc以下のもの)

1,000円

2,000円

(乗用営業用のものに限る)

3,000円

(乗用営業用のものに限る)

4,600円

四輪以上
(総排気量660cc以下)

乗用 営業用

1,800円 3,500円 5,200円 8,200円

四輪以上
(総排気量660cc以下)

乗用 自家用

2,700円     12,900円

四輪以上
(総排気量660cc以下)

貨物用 営業用

1,000円     4,500円

四輪以上
(総排気量660cc以下)

貨物用 自家用

1,300円     6,000円

基準1 2020年度燃費基準達成かつ2030年度燃費基準90%達成

基準2 2020年度燃費基準達成かつ2030年度燃費基準70%達成

 

 

軽自動車などの所有者の変更、住所変更などの手続き

 

などは、名義変更や廃車などの手続きをされないと、いつまでも課税されます

 

バイクや軽自動車等の登録・廃車・名義変更の手続き先

詳細については、下記のところにお問い合わせください。

 

バイク(125cc以下)、農機具など

みやこ町役場 税務課 住民税係 (電話0930-32-2515)
手続きに必要なものについて(138.9KB)pdf

 

バイクなど(125ccを超えるもの)

九州運輸局 福岡運輸支局 北九州自動車検査登録事務所 (電話050-5540-2079)

 

軽自動車など

軽自動車検査協会 福岡主管事務所 北九州支所 (電話050-3816-1751)

 

 

心身障がい者の減免

 

心身に障害のある人が使用する軽自動車等は、申請をすることにより、軽自動車税が免除(減免)されます。
対象となる車体の台数は、普通自動車を含めて、心身に障害のある人1人につき1台です。
障害者手帳の等級に応じて、該当しない場合もあります。詳細について(201.8KB)pdf

そのほかにも、構造が身体障害者の利用のためものである場合(車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの、浴槽を装備しているもの)も減免の対象になります。

 

減免申請期間

当該年度の軽自動車税の納期限まで(期限を過ぎると減免が受けられなくなります)

 

必要なもの

納付書、車検証、障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、運転する人の免許証

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp