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法人町民税について

 

納税義務者

 

町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人等

 

税の申告

 

事業年度終了後2ヶ月以内に、納付すべき金額を計算して申告し、同時に納税をしてください

 

税率

税率
  資本等の金額 従業員数 税率
均等割 1千万円以下 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1千万超1億円以下 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円超10億円以下 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円超 50人以下 410,000円
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
50億円超 50人超 3,000,000円
法人税割 1.事業年度が平成26年10月1日より前に開始する場合
 課税標準となる法人税額×税率(13.0%)
2.事業年度が平成26年10月1日以降に開始する場合
 課税標準となる法人税額×税率(10.4%)
3.事業年度が令和元年10月1日以降に開始する場合
 課税標準となる法人税額×税率(6.7%)

 

※平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出身金の額」となります。 
 

法人住民税の減免

 

 みやこ町では、法人の公益性等に配慮し、みやこ町税条例の免除の規定に該当する法人について、申請により法人町民税を免除します。
 

1 免除の要件

 次のいずれかの要件に該当する法人が対象となります。
 
  1. 公益社団法人・公益財団法人で収益事業を行わないもの
  2. 認可地縁団体で収益事業を行わないもの
    町内会などの地縁による団体が、地方自治法第260条の2第7項の規定より町長の認可を受けて認可地縁団体となった場合について、収益事業を行わない場合に限り、免除の対象となります。
  3. NPO法人で収益事業を行わないもの
    特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)について、収益事業を※行わない場合に限り、免除の対象となります。
    ※収益事業とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34の事業で、 継続して事業場を設けて行われるものをいいます。この収益事業から発生した所得は、法人税の課税対象となります。
 

2 免除の申請方法

 法人町民税の免除を受けようとする法人は、本町が定める減免申請書を、法人町民税の申告書の提出期限までに、法人町民税の申告書と併せて税務課へ提出してください。
 ※必要に応じて、法人の定款の写しなど免除の要件を証する資料の提出を求める場合があります。
 

3 申告書の提出期限

 減免対象となる法人については、法人町民税の申告書の提出期限は4月30日です。
 (地方税法第321条の8第19項)
 申告書の提出期限が原則として事業年度から事業年度終了の日から2カ月後となる普通法人とは異なりますのでご注意ください。
 ※申告書の提出期限が土曜日、日曜日及び祝日にあたる場合は、その翌日が提出期限となります。

 

開設届、異動届、納付書などはこちらからダウンロードできます。

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp