固定資産の価格に関する審査申出について
固定資産評価審査申出とは
固定資産税の納税者は,固定資産課税台帳(補充課税台帳)に登録された価格(評価額)に不服がある場合,固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
審査の申出ができる方
審査の申出ができる方は,固定資産税の納税者又はその代理人に限られています。
審査申出をすることができる期間
固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日(通常4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3箇月以内です。
審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。
基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。
基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。
ただし、基準年度以外の、第2年度、第3年度分については、土地の分合筆、家屋の新築等により新たに決定された価格、土地の地目の変換によって価格が変わった場合等は審査の申出ができます。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 税務課
電話番号:0930-32-2515
メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp