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7.住宅用家屋証明の手続きについて

 

 住宅用家屋証明書とは、当該家屋が住宅用家屋であることを証明する、市町村長発行の証明書です。この住宅用家屋であることの証明により、租税特別措置法の軽減規定に適合することを確認し、「登録免許税」の税率の軽減を受けることができます。

 

1.適用家屋の要件

 

 

2.必要書類

 

 住宅用家屋証明を受けようとされる方は、証明申請書提出時に、次の書類またはその写しを提出してください。証明手数料は1,300円です。

(ア)  個人が新築した家屋(新築後1年以内に登記をうけるもの)

(イ)  個人が取得した建築後使用されたことのない家屋(取得後1年以内に登記をうけるもの)

(ウ) 建築後使用されたことがある家屋

    【令和4年3月31日以前に取得された住宅について】

    耐火建築物は築25年以内/それ以外の家屋は築20年以内 または 新耐震基準を満たした住宅※

     【令和4年3月31日以後に取得された住宅について】

    昭和57年1月1日以後に建築された住宅 または 新耐震基準を満たした住宅※

 

(ア)個人が新築した家屋(新築後1年以内に登記をうけるもの)

NO. 必要書類 備考
1 確認済証及び検査済証

いずれか1部

登記事項証明書
登記完了証(建築年月日の記載があるもの)
※書面申請による登記完了証の場合は,登記申請書も併せて添付してください。
登記済証(登記情報識別通知)
2 住民票または居住申立書  

 

 

 

認定長期優良住宅または低炭素の場合

NO. 必要書類 備考
3 認定通知書  

 

 

 

耐火建築物または準耐火建築物に該当する区分建物の場合

NO. 必要書類 備考
4 確認済証

いずれか1部           

※登記事項証明書、登記完了証又は登記済証で明らかな場合は、
 それらの書類で代えることができます。

 

設計図書
建築士の証明書

 

 

 

低層集合住宅に該当する区分建物の場合

NO. 必要書類 備考
5 認定書  

 

 

 

抵当権の設定に係る登録免許税の税率の軽減をうけるために証明を受けようとする場合

NO. 必要書類 備考
6 金銭消費貸借契約書 いずれか1部
債務の保証契約書
登記原因証明情報

 

 

 

(イ)個人が取得した建築後使用されたことのない家屋(取得後1年以内に登記をうけるもの)

NO. 必要書類 備考
1 確認済証及び検査済証 いずれか1部
登記事項証明書
登記完了証(建築年月日の記載があるもの)
登記済証(登記情報識別通知)
登記原因証明情報
2 売買契約書 いずれか1部
売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
3 建築後使用されたことのないものである旨の証明書  
4 住民票または居住申立書  

 

以下、(ア)個人が新築した家屋と同様

 

 

 

(ウ)建築後使用されたことがある家屋

    【令和4年3月31日以前に取得された住宅について】

    耐火建築物は築25年以内/それ以外の家屋は築20年以内 または 新耐震基準を満たした住宅※

     【令和4年3月31日以後に取得された住宅について】

    昭和57年1月1日以後に建築された住宅 または 新耐震基準を満たした住宅※

NO. 必要書類 備考
1 登記事項証明書  
2 売買契約書 いずれか1部
売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
登記原因証明情報
3 住民票または居住申立書  
4 新耐震基準に適合することがわかる証明書

いずれか1部

※ 新耐震基準を満たした住宅の場合

住宅性能評価書の写し
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を締結していることを証する書類

 

 

租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅の場合

NO. 必要書類 備考
5 増改築等工事証明書 いずれか1部
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を締結していることを証する書類

 

以下、(ア)個人が新築した家屋と同様

 

 

3.登録免許税の軽減額

登録免許税の軽減額

登記の種類

標準税率 軽減後の税率
一般
軽減後の税率
長期優良住宅
軽減後の税率 
低炭素住宅

軽減後の税率

特定の増改築が行われた住宅

所有権の保存登記 1000分の4     1000分の1.5      1000分の1    1000分の1    無し
所有権の移転登記 1000分の20    1000分の3 1000分の1 1000分の1 1000分の1
抵当権の設定登記 1000分の4 1000分の1 1000分の1 1000分の1 1000分の1

※抵当権設定登記の減税は、土地については建物と同時に共同担保として設定する場合のみ減額されます。(先に土地のみの設定の場合は減免を受けられません)

根拠法令

登記の種類

標準

(登録免許税法)

一般

(租税特別措置法)

長期優良住宅

(租税特別措置法)

低炭素住宅

(租税特別措置法)

特定の増改築が行われた住宅

(租税特別措置法)

所有権の保存登記      第9条       第72条の2         第74条       第74条の2     無し
所有権の移転登記    第9条    第73条 第74条 第74条の2 第74条の3
抵当権の設定登記 第9条 第75条 第75条 第75条 第75条

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp