6-2.住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
令和8年3月31日までの間に、次の要件を備えた耐震改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3ヶ月以内に申告した住宅に限り、耐震工事が完了した年の翌年について、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額するものです。
減額の要件
1.住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前から存在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上あること)
- バリアフリー・省エネ改修工事による減額と同時に適用できません。
2.耐震改修の要件
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅で、次のいずれかの者による証明を受けていること
(1)建築士
(2)指定確認検査機関
(3)登録住宅性能評価機関
(4)住宅瑕疵担保責任保険法人
- 1戸当たりの工事費が50万円(税込)を超えていること
3.申告書の提出
耐震改修工事の完了後、3ヶ月以内に必要書類を添えて申告すること
4.長期優良住宅の認定等
- 改修工事を令和8年3月31日までに行っていること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 長期優良住宅として認定を受けていること
減額の範囲
- 120平方メートル以下の場合:2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)
- 120平方メートルを超える場合:120平方メートル相当分について2分の1(長期優良住宅は3分の2、120平方メートルを超える部分は減額されません)
提出いただく書類
1.住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
※やむを得ない理由により、改修が完了した日から3ヶ月以内に提出できなかった場合には、その理由を記入してください。
2.耐震基準に適合することを証する書類
- 次のいずれかの者が発行した増改築等工事証明書
(1)建築士
(2)指定確認検査機関
(3)登録住宅性能評価機関
(4)住宅瑕疵担保責任保険法人
3.改修工事の内容及び費用を確認できる書類
- 工事明細書(工事に要した費用明細)
- 改修工事箇所の建物平面図及び工事写真(改修の前後がわかるもの)
- 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等)
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 税務課
電話番号:0930-32-2515
メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp