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6-2.住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

 

令和8年3月31日までの間に、次の要件を備えた耐震改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3ヶ月以内に申告した住宅に限り、耐震工事が完了した年の翌年について、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額するものです。

 

減額の要件

 

1.住宅の要件

  • 昭和57年1月1日以前から存在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上あること)
  • バリアフリー・省エネ改修工事による減額と同時に適用できません。

 

2.耐震改修の要件

  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅で、次のいずれかの者による証明を受けていること

(1)建築士

(2)指定確認検査機関

(3)登録住宅性能評価機関

(4)住宅瑕疵担保責任保険法人

 

  • 1戸当たりの工事費が50万円(税込)を超えていること

 

3.申告書の提出

耐震改修工事の完了後、3ヶ月以内に必要書類を添えて申告すること

 

4.長期優良住宅の認定等

  • 改修工事を令和8年3月31日までに行っていること
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 長期優良住宅として認定を受けていること

 

減額の範囲

 

  • 120平方メートル以下の場合:2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)
  • 120平方メートルを超える場合:120平方メートル相当分について2分の1(長期優良住宅は3分の2、120平方メートルを超える部分は減額されません)

 

提出いただく書類

 

1.住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書

※やむを得ない理由により、改修が完了した日から3ヶ月以内に提出できなかった場合には、その理由を記入してください。

 

2.耐震基準に適合することを証する書類

  • 次のいずれかの者が発行した増改築等工事証明書

(1)建築士

(2)指定確認検査機関

(3)登録住宅性能評価機関

(4)住宅瑕疵担保責任保険法人

 

3.改修工事の内容及び費用を確認できる書類

  • 工事明細書(工事に要した費用明細)
  • 改修工事箇所の建物平面図及び工事写真(改修の前後がわかるもの)
  • 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等)

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp