6-1.バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
令和8年3月31日までに、次の要件を備えたバリアフリー改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3ヶ月以内に申告した住宅に限り、改修工事が完了した年の翌年について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。
減額の要件
1.住宅の要件
- 新築から10年以上経過した住宅(貸家住宅は対象となりません。また、併用住宅(居住部分が2分の1以上あるもの)についても適用となります。)
- 耐震改修工事による減額と同時には適用できません。しかし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。
2.居住者の要件
次のいずれかの方が居住していること
(1)65歳以上の方(工事を完了した翌年の1月1日時点)
(2)要介護認定又は要支援認定を受けている方
(3)障害者の方
3.改修工事の内容
- 補助金等を除く自己負担が50万円(税込)を超えていること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- (1)~(8)のいずれかに該当する工事を行っていること
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取付け
(6)床の段差解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め化
4.申告書の提出
バリアフリ―改修工事の完了後、3ヶ月以内に必要書類を添え申告すること
減額の範囲
- 100平方メートル以下の場合:3分の1
- 100平方メートルを超える場合:100平方メートル分については3分の1(100平方メートルを超える部分は減額されません)
提出いただく書類
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
※やむを得ない理由により、改修が完了した日から3ヶ月以内に提出できなかった場合には、その理由を記入してください。 - 居住者の要件を証する書類
- 65歳以上の方:住民票の写し
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方:介護保険の被保険証の写し
- 障害者の方:障害者である旨を証する障害者手帳等の書類の写し
- 改修工事の内容及び費用を確認できる書類
- 工事明細書(建築士及び登録住宅性能評価機関等が発行する証明書に代えることもできる)
- 改修工事箇所の建物平面図及び工事写真(改修の前後がわかるもの)
- 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等)
- 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合)
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 税務課
電話番号:0930-32-2515
メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp