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3.家屋の滅失(取り壊し)について

 

家屋の滅失(取り壊し等)

 

 建て替えや老朽化などで家屋の一部や全部を滅失(取り壊した)ときは、「建物滅失届」により速やかに税務課固定資産税係まで届け出てください。
 家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在(賦課期日)の状況に基づいて課税されます。年の途中で取り壊し等された家屋につきましては、翌年度の課税内容に影響がありますので、床面積の大小にかかわらず届出をお願いします。

 登記のある建物については、法務局で滅失登記も行ってください。
 なお、法務局で滅失登記の手続きをした方は、届出の必要はありません。

 

福岡法務局 行橋支店

〒824-0003

行橋市大橋2丁目22番10号

電話番号:0930-22-0476

 

様式

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp