1.課税対象となる家屋について
課税対象家屋の3要件
地方税法341条3号や不動産登記規則によると,「課税対象となる家屋とは,賦課期日(毎年1月1日)において土地に定着して建造され,屋根および周壁またはこれに類するものを有し,独立して風雨をしのぎ得る一定の空間を有する土地に定着した住家(居宅),店舗,工場,倉庫,その他の建物である」となっております。また,不動産登記法111条では,「建物とは,屋根及び周壁またはこれに類するものを有し,土地に定着した建造物であって,その目的とする用途に供しえる状態にあるものである」とあります。以上より,次の3要件を有するものを課税対象となる家屋と判断します。
(1)定着性
土地に定着しており,基礎があるものをいいます。
(2)遮風性
「屋根」があり,「三方以上の周壁」があるものをいいます。
(3)用途性
建物として使用できる完成状態にあるものをいいます。
※ 柱と屋根だけのカーポートなどについては,固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。
※ ホームセンター等で売っている物置は,基礎があり固定措置が取られている場合は,固定資産税(家屋)の課税対象になります。一方,コンクリートブロックの上や地面の上に置いただけのものについては,土地 への定着性がないため,固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。
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