住宅用地の特例について
1 住宅用地について
住宅用地には、次の二つの種類があります。
(1) 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の床面積の10倍までの土地
(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
1 | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
2 | 4~6以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
3 |
4~6以外の併用住宅 | 2分の1以上 | 1.0 |
4 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
5 | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
6 | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の3以上 | 1.0 |
2 住宅用地の特例措置について
住宅用地には課税標準の特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。住宅用地の特例措置は、小規模住宅用地、一般住宅用地の区分に応じて下表のとおり計算します。
住宅用地の区分 | 住宅用地の区分 | 課税標準額 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 住宅1戸につき200平方メートルまでの部分 | 価格 × 1/6 |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地 | 価格 × 1/3 |
※住宅の戸数は、原則1棟を1戸としますが、共同住宅(アパート等)の一室など、居住のために独立的に区画された部分が複数ある場合はその数が戸数となります。
住宅が建っている土地(住宅用地)については、住宅用地の特例制度によって固定資産税が軽減されています。固定資産税の軽減判定等のために住宅用地をお持ちの方で、住居用家屋の新築、増築、滅失、戸数及び用途(店舗から住居に改築等)の変更などがあった方は、「固定資産税住宅用地申請書(90.8KB)
」を提出してください。

お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 税務課
電話番号:0930-32-2515
メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp