新基準原付のナンバープレートの交付について
新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下で最高出力を4.0キロワット以下に制御したバイクを指します。道路交通法施行規則が改正され、令和7年4月1日より最高出力を4.0キロワット以下に制御した総排気量125cc以下の二輪車も、一般原動機付自転車として原付免許で運転できるようになりました。
これに伴い、同二輪車には一般原動機付自転車の白色のナンバープレートを取り付けることとなります。「新基準原付」を所有する人は、公道を走行するかどうかにかかわらず、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。
登録手続き
対象車両(新基準原付とは)
原動機付自転車のうち、二輪のもので、以下のすべてに該当するもの。
- 最高出力が4.0キロワット以下であること。
- 総排気量が50cc超125cc以下であること。
手続きに必要なもの
1.販売証明書
販売業者が発行したもので、車名、車体番号、最高出力、排気量、型式認定番号、購入した日付等がわかるもの。
2.窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
3.新基準原付に該当する条件を満たしているかどうか確認ができるもの
新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量が50cc~125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下(1) (2)のいずれかで確認を行います。
(1) 型式認定番号を有する車両について
販売証明書の型式認定番号又は当該車両の型式番号標
(2) 型式認定番号を有さない車両について
国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無
※新基準原付であるかの判断をするため、画像等の提出を求めることもあります。
税率(年額)
2,000円
※毎年4月1日現在で新基準原付を保有している人に、納税通知書をお送りします。
関連リンク
警視庁: 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(外部サイト)
総務省: 新基準原付について(外部サイト)
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 税務課
電話番号:0930-32-2515
メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp

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