特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録について
道路交通法が改正され、令和5年7月1日より特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録制度が始まりました。公道を走行しなくても、車両を所有している人は、ナンバープレートの交付申請手続きを行う必要があります。
登録手続き
対象車両(特定小型原動機付自転車とは)
原動機付自転車のうち、外部電源から供給される電気を動力源とする電気モーターがついているもので、以下のすべてに該当するもの。
- 原動機の定格主力が0.6キロワット以下であること。
- 長さが1.9メートル以下、幅0.6キロメートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
- 保安基準に適合していること。
保安基準など詳細は、国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
手続きに必要なもの
1.販売証明書
販売業者が発行したもので、車名、車体番号、購入した日付がわかるもの。
2.特定小型原動機付自転車に該当する条件を満たしているかどうかを確認できる書類
原動機の定格主力、長さ、幅、最高速度、保安基準を満たす部品が取り付けられていることが確認できるカタログ(仕様書)またはホームページのコピー、車両の写真など。
3.窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
税率(年額)
2,000円
※毎年4月1日現在で特定小型原動機付自転車を保有している人に、納税通知書をお送りします。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 税務課
電話番号:0930-32-2515
メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp