ふりがな
ひらがな ルビ ( るび )
Language
Foreign Language

産前産後期間の国民健康保険税の免除(令和6年1月開始)

 

 子育て世代の負担軽減、次世代育成支援などの観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の産前産後期間に係る国民健康保険税を免除する制度です。(令和6年1月分以降の保険税が対象です)

 

対象者

 

令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者

※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

 

免除される期間

 

単胎妊娠の場合

 出産(予定)日が属する月の前月から4か月間

 

多胎妊娠の場合

 出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間

 

免除される保険税

 

出産する被保険者の対象となる期間分の所得割額と均等割額

※令和6年1月分以降の保険税が対象です。

 

注意事項

  1. 原則として、 納期未到来の月割り保険税額から平準化して減額するため、 産前産後期間の 保険税納付額が0になるとは限りません。
  2. 既に納期未到来分を支払い済の場合、 また は残月数から保険税額を減額しきれない場合は、 納付済金額から減額し、 後日還付します。
  3. 免除対象月が年度をまたがる場合は各月が所属する年度からそれぞれ減額・還付します。
  4. 免除対象月の期間中に転出入など 資格の異動が発生する場合は、該当する免除対象月数のみが算定対象となります。
  5. 令和5年度においては、 産前産後期間のうち、 令和6年1月分以降のみ の保険税を減額します。
  6. 課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。

 

届出方法

 

必要書類

1. 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(89.7KB)pdf

2. 出産する被保険者と出産(予定)日が分かる書類(母子手帳など)

3. 単胎妊娠または多胎妊娠の別が分かる書類

4. 納税義務者および出産する被保険者のマイナンバーが分かるもの

5. 届出をする人の本人確認書

 

届出場所

みやこ町役場 税務課 住民税係

 

届出期間

出産予定日の6か月前から受付可能です。

出産後でも届出をすることで保険税の免除を受けることができます。

 

免除の決定

 

免除を決定した場合、「国民健康保険税決定(更正)通知書」を郵送でお送りします。

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp