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国土利用計画土地取引届出

 

大規模な土地取引には届出が必要です

 

大規模な土地取引を行う場合、契約(予約を含む)を締結した日を含めて2週間以内に「国土利用計画法に基づく届出」をしなければなりません。

 

国土利用計画法の届出制度

 

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により知事に届け出なければならないことになっています。
以下では、事後届出制の手続きを中心に、国土利用計画法に基づく届出制度の概要について説明します。

 

 

1.  届出の必要な土地取引

 

次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。

イ.取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権,賃借権の設定,譲渡
  • 予約完結権,買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡
  • 第三者のためにする契約

(※これらの取引の予約である場合も含む)

 

ロ.取引の規模(面積要件)

  1. 市街化区域           2,000平方メートル以上(みやこ町は該当なし)
  2. 市街化区域を除く都市計画区域  5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域    10,000平方メートル以上
     

ハ.一団の土地

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれは買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)は届出が必要です。

 

 

通常の手続の流れ(事後届出制)

 

土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事(政令指定都市の場合は市長)あての届出書に必要な書類を添付して、契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)に土地の所在する市役所、町村役場へ届け出てください。
届出用紙はみやこ町役場都市整備課にありますので申し出てください。
なお、不明な点がありましたら、下記問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

 

 

※提出書類

 

  1. 届出書
  2. 添付書類

 届出を受けた知事は、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。

 

 

届出をしないと

 

土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり偽りの届出をすると、法律で6箇月以下の懲役または100万円以下の罰金を処せられます。

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 都市整備課

電話番号:0930-32-6007

メールアドレス:toshi@town.miyako.lg.jp