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 道路に張り出した樹木伐採のお願い

 

 沿道の竹木等が適切に管理されていないと、道路への枝の張り出しや枯れ枝の落下等により、車両や歩行者等の通行に支障となるおそれがあります。また、道路標識やカーブミラー等が見えにくくなり、交通事故の原因にもなります。
 私有地に生育している竹林等は土地所有者の管理物であり、個人宅等から張り出した樹木等が原因で、けがや物品の損傷を招く事故が発生した場合には、土地の所有者が賠償責任を問われる場合があります。
 道路には通行の安全確保のため「建築限界」が定められています。沿道の土地所有者の皆様には、通行車両等の安全確保のため、道路上に竹木等が張り出さないように伐採やせん定をするなど、適切な管理をお願いします。

 

【参考法令】

 

道路法第30条及び道路構造令第12条(建築限界)

 

道路を安全に通行するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に通行の障害になるものは置いてはならないと規定されています。

 

民法第717条(土地の工作物の占用者及び所有者の責任)

 

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた ときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
  2. 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、 占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

道路法43条(道路に関する禁止行為)

 

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に 支障を及ぼす虞のある行為をすること。

 

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 都市整備課

電話番号:0930-32-6007

メールアドレス:toshi@town.miyako.lg.jp